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療養の給付

ページID Y1000109 更新日  令和3年3月25日  印刷

医療機関などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うことで診療などを受けることができます。残りは国保が負担します。

国保で受けられる医療

  • 診察・検査
  • 病気やケガの治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院または看護
  • かかりつけ医による訪問診療(在宅療養)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

窓口で支払う自己負担割合

  • 70歳以上75歳未満 :2割または3割 ※ 下記判定参照
  • 小学校入学後から70歳未満:3割
  • 小学校入学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで):2割 

※ 70歳以上75歳未満の方の所得区分・負担割合

 自己負担割合は、70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税所得に基づき判定します。

 毎年7月に前年の所得状況により判定し、8月から翌年7月までの間で適用されます。ただし、年度途中で世帯異動・所得更正・法改正があった場合は、負担割合が変わることがあります。

所得区分

判定方法

負担割合
低所得者1 

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各種所得が

必要経費と控除(年金所得は控除額80万円で計算)を差し引いたときに0円となる人

2割
低所得者2 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人) 2割
現役並み所得者

同じ世帯に住民税課税所得(調整控除が適用されている場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

 基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下の場合は一般の区分になります。

また、住民税課税所得が145万円以上でも、次のいずれかの場合は、申請により一般の区分になります。

同じ世帯の70歳以上75歳

未満の国保被保険者数

収入
1人 383万円未満
1人

後期高齢者医療制度移行に伴い国保を

抜けた人を含めて後継520万円未満

2人 合計520万未満

 

3割
一般 上記以外の人 2割

 

70歳以上の人の医療

(注)70歳以上で後期高齢者医療制度の医療を受けない人は、受診の際には保険証、高齢受給者証を提示してください。

70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は当月)から負担割合が変わります。負担割合が変わる方には「高齢受給者証」を発行しますので、医療機関に受診するときは保険証とあわせて提示してください。高齢受給者証は70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月の下旬)に郵送します。

(注)修正申告を行ったなどの理由で所得の状況が変わったときは、8月1日に遡って負担割合の再判定を行います。負担割合が変更となった場合、遡って差額分をお支払いただくこともありますので、ご了承ください。
 

保険による診療を受けられないもの

健康診断・予防注射・仕事中のケガや病気・美容整形・差額べッド代・歯科材料費(金合金など)・人間ドック・正常な分娩など

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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