高額介護合算療養費
ページID Y1000114 更新日 令和6年12月2日 印刷
申請書にはマイナンバーを記入していただく必要があります。申請に必要なものに加え、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認ができる書類をお持ちください。
国民健康保険に加入する世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担の年間合計額が、著しく高額になった場合、申請により下表の限度額を超えた分が支給されます。
計算期間内にご加入されていた、医療保険と介護保険が弥富市の国民健康保険と介護保険のみでありかつ、高額介護合算療養費の支給対象となる方には、申請書をお送りします。
申請に必要なもの
- 保険証又は資格確認書
合算時の世帯負担限度額(年額:8月から翌年7月)
70歳未満の方
- 所得区分:上位所得世帯(所得901万円超) 2,120,000円
- 所得区分:上位所得世帯(所得600万円超901万円以下) 1,410,000円
- 所得区分:一般世帯(所得210万円超600万円以下) 670,000円
- 所得区分:一般世帯(所得210万円以下) 600,000円
- 所得区分:住民税非課税世帯 340,000円
70歳以上75歳未満の方
- 所得区分:現役並み所得者 670,000円
- 所得区分:一般 560,000円
- 所得区分:低所得者(2) 310,000円
- 所得区分:低所得者(1) 190,000円
注意事項
- 所得区分の判定は「高額療養費」と同じです。
- 低所得者(1)で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
- 通常は毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険と介護保険の自己負担額が対象となります。
- 「所得区分」は、国民健康保険の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点のものを適用します。
- 70歳未満の方の医療費は、自己負担額が1カ月あたり、21,000円以上(医療機関・診療科ごと、入院・外来別)のものを合算の対象とします。
- 基準日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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