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出産育児一時金

ページID Y1000115 更新日  令和3年12月18日  印刷

国保に加入しているかたが令和5年4月1日以降に出産した場合、出生児一人につき50万円(注1)を支給します。
妊娠12週超(85日以上)であれば、死産・流産の場合でも支給します。
他の健康保険から出産育児一時金が支給されるかたには、国保からは支給されません。

(注1)出産の日が令和5年3月31日までに出産の場合には出産一時金は42万円になります。また、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、または妊娠12週超(85日以上)から22週未満での出産で、令和5年4月1日以降に出産の場合は48.8万円、令和5年3月31日までに出産の場合は40.8万円、令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円となります。

支給方法

  1. 「医療機関などへの直接支払制度」を利用する場合(注2)
    退院までの間に医療機関と「直接支払制度」利用の合意を交わすことにより、出産育児一時金(注1)を限度として弥富市から医療機関に直接支払います。
    ただし、出産費用が出産育児一時金(注1)以下であった場合、出産育児一時金(注1)との差額は、後日被保険者のかたから弥富市に請求していただくことになります。
  2. 「受取代理制度」を利用する場合(注3)
    「受取代理制度」を導入している医療機関で出産する場合は、「医療機関などへの直接支払制度」と同様に出産育児一時金(注1)を限度として弥富市から医療機関などに直接支払います。
    ただし、この制度を利用する場合は弥富市に申請が必要となります。出産予定日の2カ月前から申請できます。
  3. 「医療機関などへの直接支払制度」または「受取代理制度」を利用しない場合
    出産された後に弥富市に出産育児一時金(注1)の申請をしていただきます。
  4. (注2)(注3)医療機関によっては「直接支払制度」「受取代理制度」を利用できない場合がありますので、出産される医療機関にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 出産したかたの保険証
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーが確認できる書類と運転免許証やパスポートの本人確認書類
  3. 母子健康手帳(戸籍届出済証明があるもの)
  4. 医療機関から交付される出産費用の領収書
  5. 世帯主の金融機関口座番号(通帳など振込先がわかるもの)

(注)死産・流産の場合には、上記の他に医師の証明が必要です。
「受取代理制度」を利用される場合、3は不要です。

外国で出産したかたは

  1. 出産者の国民健康保険証(原本)
  2. 出生証明書(原本)
  3. 出生証明書の日本語訳(訳した人の住所・氏名・押印・連絡先電話番号を記入)
  4. 母子健康手帳(原本)
  5. 出産者のパスポート(原本)
  6. 出産者の在留カードまたは特別永住者証明書(いずれも原本)(注)出産者が外国人の場合
  7. 病院の出産費用領収書(原本)とその明細書(原本)とそれらの日本語訳
  8. 世帯主の金融機関口座番号(通帳など振込先がわかるもの)

申請手続きは、上記必要書類を整えて出産したかたが日本に帰国した後になります。
なお、出産時に国民健康保険加入のままで、再入国許可を取得している場合に支給となり、日本を出国中に国民健康保険の資格を喪失した場合は支給されません。
出産日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

国民健康保険出産育児一時金支給申請書のダウンロードができます。

  • 用紙サイズ:A4縦
  • 窓口:健康福祉部保険年金課国保グループ 電話番号:0567-65-1111(内線122・123)
  • 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
  • 書式:下記の添付ファイルをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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