入院時食事療養費・入院時生活療養費・訪問看護療養費

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ページID Y1000112  更新日  令和8年7月16日  印刷

各種申請書にはマイナンバーを記入していただく必要があります。申請の際には資格確認書のほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認ができる書類をお持ちください。

入院時食事療養費

入院中の標準的な食事の費用のうち、下記の「食事代の自己負担金」 を病院などの窓口でお支払いいただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。

令和8年6月診療分から

 

区分

食事負担額(1食あたり)

住民税課税世帯の方(下記以外の方)

550円

住民税非課税世帯

過去

12カ月で

90日までの入院

270円    

低所得者2(※1) 入院が90日を超えた場合

220円

低所得者1(※2)

130円

※1 世帯の世帯主および国保被保険者が全員住民税非課税の世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者(低所得者1.以外の人)

※2 属する世帯の世帯主および国保被保険者が全員住民税非課税で、その世帯の各人の必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得がある場合は10万円を控除して計算)を差し引いたときに全員0円となる世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者

 

令和7年4月診療分から令和8年5月診療分まで

 区分

食事負担額(1食あたり)

住民税課税世帯の方(下記以外の方)

510円

住民税非課税世帯

過去

12カ月で

90日までの入院

240円

低所得者2 入院が90日を超えた場合

190円

低所得者1

110円

 

入院時生活療養費(65歳以上の方が療養病床に入院した時)

療養病床に入院する65歳以上の方については、食費のほかに居住費についても定額を負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担します。
ただし、難病など入院医療の必要性の高い状態が継続する人および、回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、「入院時食事療養費」の標準負担額と同額の食材料費相当額を負担していただくことになります。

 

令和8年6月診療分から

区分

食事療養費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯の方(下記以下の方)

550円

430円

 

住民税非課税世帯

過去12カ月で

90 日までの入院

270円

430円

低所得者2

入院が90日を超えた場合

220円

430円

低所得者1

160円

430円

 

令和7年3月診療分から令和8年5月診療分

区分

食事療養費(1食あたり) 居住費(1日当たり)
住民税非課税世帯の方(下記以外の方)

510円

370円

住民税非課税世帯

過去12カ月で

90日までの入院

240円

370円

低所得者2 入院が90日を超えた場合

190円

370円

低所得者1

140円

370円

 

訪問看護療養費

難病患者、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病の患者が、訪問看護ステーションを利用して在宅医療を受けたときは、費用の3割相当額(自己負担割合の異なる方は、その方の自己負担割合相当額)をお支払いいただくだけで、残りを国保が負担します。(ただし、オムツ代などは、自己負担。また、要介護者については介護保険から給付します。)

申請する場合の注意事項

市民税非課税の方

市民税非課税の方は、「標準負担額減額認定証」(70歳以上74歳までの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、資格確認書をお持ちになって、市役所保険年金課で手続きをしてください。 

一部の場合を除きマイナ保険証対応の医療機関・薬局では、限度額適用認定証などの提示が不要です。

マイナ保険証で受診ができる医療機関や薬局では、マイナ保険証または資格確認書を窓口に提示し、本人が情報提供に同意した場合、限度額適用認定証などがなくても医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。

※一部の場合・・次の1から3の場合は、オンラインで限度額情報の確認ができないことがあります。

1 オンライン資格確認ができない医療機関、薬局を受診する場合。この場合は、保険年金課で限度額認定証などを交付申請してください。

2 非課税世帯の方で、長期入院該当による食事代の減額を受ける場合。「長期入院該当の認定をした限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付していないときは、長期入院該当になることをオンラインで確認することができません。

3 70歳未満の方で、世帯の国民健康保険税が納付期限までに納付されていない場合。納付期限後に納付した場合は、納付してもすぐにオンラインで限度額情報の確認ができません。オンライン上で確認できるまでに納付日から最長1カ月程度かかる場合があります。

 

長期申請(入院日数が91日以上)の場合

過去1年で91日以上の入院日数がわかる領収書が必要となります。

入院長期該当になるのは、長期該当の申請をされた翌月からです。91日目以降は申請いただくことで差額の払い戻しを受けることができます。入院日数が90日を超えたら「長期該当の申請」と「差額支給申請」をしてください。ただし、差額を支給できるのは減額認定の申請月の初日からとなります。

国民健康保険標準負担減額認定申請書

・用紙サイズ A4縦

・窓口:健康福祉部保険年金課 電話番号 0567-65-1111(内線122・123)

・受付:午前9時から午後4時(土曜日・日曜日、祝日 および年末年始を除く)

・書式 下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(国保担当)
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。