療養費
ページID Y1000110 更新日 令和6年11月13日 印刷
次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担となりますが、国保担当窓口に申請し、審査で決定されれば、保険適用分の7割相当額(給付割合の異なる方は、その方の給付割合相当額)が払い戻されます。
- 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
- 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2カ月から3カ月かかります。審査の結果支給されない場合も有りますので、ご了承ください。
※各種制度の申請書にマイナンバーを記入していただく必要があります。下記「必要なもの」のほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認ができる書類をお持ちください。
いったん医療費を全額自己負担した後に払い戻しのあるもの
保険証・申請書に必要な書類を添えて、市役所保険年金課国保グループへ申請をしてください。
事故や急病など、やむを得ない事情で保険証を持たずに診療をうけたとき
- 必要な書類:診療内容の明細書、領収書
- 必要なもの:保険証又は資格確認書・申請書
医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具代がかかったとき
- 必要な書類:医師の診断書もしくは意見書、領収書
- 必要なもの:保険証又は資格確認書・申請書
※靴型補装具申請には、上記の必要なもの以外に写真の添付が必要となります。
添付する写真について
- 異なる方向から撮影した、3枚以上の写真を添付してください。
- サイズ・ロゴ・商標がある場合は、その部分がよく見えるよう撮影してください。
- 写真撮影者は被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者などいずれであっても差し支えありません。
- 写真撮影ができない場合は、申請される靴型補装具の現物をお持ちください。
はり、灸、マッサージの施術を受けたとき
- 必要な書類:医師の同意書、明細がわかる領収書
- 必要なもの:保険証又は資格確認書・申請書
骨折やねんざなどで国保をあつかっていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 必要な書類:明細がわかる領収書
- 必要なもの:保険証又は資格確認書・申請書
医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用
- 必要な書類:医師の診断書もしくは意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書
- 必要なもの:保険証又は資格確認書・申請書
海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)(注)
- 必要な書類:診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
- 必要なもの:保険証又は資格確認書・申請書
(注)海外療養費の支給額は、国内で保険診療を受けた場合に準じた金額で算定します。 また、日本円換算には、支給決定日の外国為替換算率を用います。
国民健康保険療養費支給申請書
- 用紙サイズ:A4縦
- 窓口:健康福祉部保険年金課国保グループ 電話番号:0567-65-1111(内線122・123)
- 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
- 書式:下記の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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