高額療養費
ページID Y1000113 更新日 令和6年12月2日 印刷
各種申請にはマイナンバーを記入していただく必要があります。各種申請に必要なものに加え、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認ができるものをお持ちください。
病気やケガで医療機関にかかり、1ケ月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。
高額療養費の対象となる方には、診療月の2ケ月後以降に、世帯主あてに「高額療養費の申請について」の通知書をお送りします。通知書が届きましたら、保険年金課国保グループ窓口に申請してください。
(注)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。
高額療養費に該当する場合の事前申請
平成24年4月1日からは、従来の入院に加え外来診療についても対象となり、治療費が高額になる場合は、あらかじめ市役所保険年金課国保グループの窓口にて「限度額適用認定証」、(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をしてください。
高額な外来診療を受ける方へ
交付された認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。なお、限度額は所得区分によって異なります。
- 国民健康保険加入者全員の住民税申告がされていること。
- 国民健康保険税を滞納している場合は認定証は交付されません。
下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
申請に必要なもの
保険証又は資格確認書
国民健康保険限度額適用認定申請書
- 用紙サイズ:A4縦
- 窓口:健康福祉部保険年金課国保グループ 電話番号:0567-65-1111(内線122・123)
- 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
- 書式:下記の添付ファイルをご覧ください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 所得区分1ケ月の自己負担限度額(ア) | 過去12ケ月で4回目以降の自己負担限度額(イ) | |
所得901万円超 | ア | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分:区分ア
- 限度額適用認定証の適用区分:ア
- 3回目まで:252,600円+医療費が842,000円を超えた場合はその超えた1%
- 4回目以降:140,100円
所得区分:区分イ
- 限度額適用認定証の適用区分:イ
- 3回目まで:167,400円+医療費が558,000円を超えた場合はその超えた1%
- 4回目以降:93,000円
所得区分:区分ウ
- 限度額適用認定証の適用区分:ウ
- 3回目まで:80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた1%
- 4回目以降:44,400円
所得区分: 区分エ
- 限度額適用認定証の適用区分:エ
- 3回目まで:57,600円
- 4回目以降:44,400円
所得区分:区分オ
- 限度額適用認定証:オ
- 3回目まで:35,400円
- 4回目まで:24,600円
注意事項
- 所得とは、国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。(所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。)
- 所得区分の判定は、療養を受けた月が1月から7月の場合は前々年、8月から12月の場合は、前年の所得により行います。
- 住民税非課税世帯とは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の方です。
- 毎月医療機関ごとに入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 同じ月内に、同じ世帯で21,000円以上の一部負担金を支払ったことが2回以上ある場合、それらの額を合算して限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
- 医療費(総医療費)とは、保険診療の10割分の金額のことです。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額) 平成30年8月から
所得区分 |
外来(個人単位)A |
外来+入院(世帯単位)B |
|
現 役 並 み 所 得 者 |
3.課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 過去12ケ月の以内にBの限度額を超えた支給額が3回以上あった場合は、4回目以降は140,100円 |
|
2.課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 過去12ケ月の以内にBの限度額を超えた支給額が3回以上あった場合は、4回目以降は93,000円 |
||
1.課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 過去12ケ月の以内にBの限度額を超えた支給額が3回以上あった場合は、4回目以降は44,400円 |
||
一般 (課税所得が145万円未満等) |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 過去12ケ月の以内にBの限度額を超えた支給額が3回以上あった場合は、4回目以降は44,400円 |
|
住民税非課税世帯
|
8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
70歳以上75歳未満の一般および住民税非課税世帯の方は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合はBの限度額までの負担となります。
所得区分:現役並み3
- 外来+入院(世帯単位)B:252,600円
- 医療費が842,000円を超えた場合はその超えた1%を加算
- 過去12ケ月以内にBの限度額を超えた支給額が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円
所得区分:現役並み2
- 外来+入院(世帯単位)B:167,400円
- 医療費が558,000円を超えた場合はその超えた1%を加算
- 過去12ケ月以内にBの限度額を超えた支給額が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円
所得区分:現役並み1
- 外来+入院(世帯単位)B:80,100円
- 医療費が267,000円を超えた場合はその超えた1%を加算
- 過去12ケ月以内にBの限度額を超えた支給額が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
所得区分:一般
- 外来(個人単位)A:18,000円(年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円)
- 外来+入院(世帯単位)B:57,600円
- 過去12ケ月以内にBの限度額を超えた支給額が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
所得区分:住民税非課税世帯
- 外来(個人単位)A:8,000円
- 外来+入院(世帯単位)B:24,600円
所得区分:住民税非課税世帯(所得が一定以下)
- 外来(個人単位)A:8,000円
- 外来+入院(世帯単位)B:15,000円
注意事項
- 所得区分の判定は、療養を受けた月が1月から7月の場合は前々年、8月から12月の場合は、前年の所得により行います。
- 一般とは、下記の現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の方です。
- 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得(各種控除後)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方です。
- 住民税非課税世帯とは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の方です。
- 所得が一定以下の住民税非課税世帯とは、住民税非課税世帯でその世帯の各種収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円で計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の方です。
- 住民税非課税世帯の方は入院するときは「限度額適用標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課国保グループの窓口に申請してください。
- 75歳到達月は国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
- 毎月ごとの受診について計算し、外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は、世帯内の70歳以上75歳未満の方で合算して計算します。
- 病院診療所歯科の区別なく合算します。
- 医療費(総医療費)とは、保険診療の10割分の金額のことです。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合の自己負担軽減
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、申請によって交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば自己負担額は1ケ月10,000円までとなります。
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部の方
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方
- 人工透析が必要な慢性腎不全の方
(注)人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1ケ月20,000円までです。
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 保険証又は資格確認書
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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