診療報酬明細書(レセプト)の開示について

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ページID Y1000118  更新日  令和6年12月2日  印刷

概要

国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書または訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示を請求することができます。
ただし、医療機関からの開示の同意が得られなかった場合は、開示できません。

(注)開示できるレセプトは、請求を受けた月から5年以内のものです。

開示依頼のできる方

  1. 被保険者本人
  2. 本人の遺族(父母・配偶者・子)
  3. 本人または遺族が未成年者・成年後見人のときの法定代理人
  4. 本人または遺族から委任を受けた弁護士

開示依頼に必要なもの(本人の場合)

  1. レセプトの開示請求書 (保険年金課国保グループ窓口にあります)
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  3. 国民健康保険被保険者証又は資格確認書
  4. 公的機関が発行した顔写真付の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

(注)婚姻などにより、診療時の氏名と異なっているときには、旧姓などを確認できる書類が必要です。
(注)開示請求される方が、本人以外の場合には、お問い合わせください。

開示申請窓口

市役所1階 保険年金課国保グループ

(注)開示請求書を受理してから開示までに1カ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。