診療報酬明細書(レセプト)の開示について
ページID Y1000118 更新日 令和6年12月2日 印刷
概要
国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書または訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示を請求することができます。
ただし、医療機関からの開示の同意が得られなかった場合は、開示できません。
(注)開示できるレセプトは、請求を受けた月から5年以内のものです。
開示依頼のできる方
- 被保険者本人
- 本人の遺族(父母・配偶者・子)
- 本人または遺族が未成年者・成年後見人のときの法定代理人
- 本人または遺族から委任を受けた弁護士
開示依頼に必要なもの(本人の場合)
- レセプトの開示請求書 (保険年金課国保グループ窓口にあります)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 国民健康保険被保険者証又は資格確認書
- 公的機関が発行した顔写真付の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注)婚姻などにより、診療時の氏名と異なっているときには、旧姓などを確認できる書類が必要です。
(注)開示請求される方が、本人以外の場合には、お問い合わせください。
開示申請窓口
市役所1階 保険年金課国保グループ
(注)開示請求書を受理してから開示までに1カ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。