高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。

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ページID Y1005404  更新日  令和5年12月26日  印刷

高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

 これまでは、高額療養費に該当する月ごとに申請書を送付して申請手続きをしていただいておりましたが、令和5年4月診療分からは、高額療養費の申請書に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書」(以下 簡素化申請書)を支給申請時に一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、申出書兼同意書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになりました。

 また、簡素化申請書を提出いただくと、毎月の高額療養費申請だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。

申請方法

令和5年6月より、高額療養費に該当した場合に送付する申請書に、簡素化申請書を同封して送付しています。支給申請の簡素化をご希望の方は、必ず高額療養費の申請書類と一緒に簡素化申請書をご提出ください。

なお、登録口座の変更や、支給申請手続きの簡素化の解除をご希望の場合は、別途簡素化申請書の提出が必要です。

簡素化が解除される場合

以下の場合簡素化が解除されます。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、お知らせと支給申請書が送付されます。なお、再度簡素化を希望される場合には届出が必要です。

・死亡等により世帯主が変更になった場合

・指定された登録口座への振り込みができなくなった場合

・国民健康保険税の滞納があった場合

・世帯主より簡素化解除の申出があった場合

・75歳到達により後期高齢者医療保険に移行した場合

注意事項

・簡素化申請書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。送付済みの申請書をご提出いただく必要があります。

・簡素化申請書の提出日によっては、書類の行き違いにより、翌月も高額療養費の申請書が送付される場合があります。その場合は国保グループにご確認ください。

・簡素化申請書の提出以降は、高額療養費のお知らせ及び支給申請書類は送付されません。高額療養費が発生した場合は、支給決定通知書のみ送付されます。

・75歳到達により後期高齢者医療保険に移行した場合は、別途後期高齢者医療保険での申請が必要です。

・交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに国保グループにお知らせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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