給付に関するよくある質問

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ページID Y1000133  更新日  令和7年3月31日  印刷

質問1.交通事故に遭いケガをしてしまいました。治療のために国保を使いたいのですが、どうしたら良いですか?

 ご自身の加入している自動車保険会社に連絡の上、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。届出書類は保険年金課国保グループ窓口またはホームページからダウンロードできます。

 詳細は下記「交通事故などにあったら」のページをご確認ください。

質問2.医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの補装具を購入した場合、払い戻しが受けられると聞いたのですが?

 補装具を必要とした医師の証明書・領収書・国民健康保険証又は資格確認書・世帯主のマイナンバーが分かるもの・窓口に来られる方の運転免許証やパスポート等身分を確認できるもの・金融機関の口座番号が確認できるものをお持ちください。

 保険年金課国保グループ窓口で療養費の手続きを行ってください。

詳細は下記「療養費」のページをご確認ください。

質問3.旅先で医者にかかりました。保険証を携帯していなかったので治療費の全額を支払ったのですが、自己負担額を超える分(7割または8割)は戻るのでしょうか?

  診療報酬明細書・領収書・国民健康保険証又は資格確認書・世帯主のマイナンバーが分かるもの・窓口に来られる方の運転免許証やパスポート等身分を確認できるもの・金融機関の口座番号が確認できるものをお持ちください。

 保険年金課国保グループ窓口で療養費の手続きを行ってください。

詳細は下記「療養費」のページをご確認ください。

質問4.入院などで高額になった医療費が戻ってくると聞きましたが、申請方法は?

 持っている受給者証などにより、手続きが違います。高額療養費の支給額や対象になるかどうかについては、各世帯の収入や受診状況により異なります。 支給される場合には申請書をお送りします。
 また、診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
(注)70歳未満の方は、入院時および高額な外来医療を受ける時は、限度額適用認定証を病院に提示することにより、自己負担限度額までの支払いで済むようになります。ただし、限度額適用認定証は保険税に未納があると交付できないので、ご注意ください。
 高齢受給者証をお持ちの方は、高齢受給者証を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。ただし、低所得1.・2.の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請する必要があります。

70歳未満の方

 「高額療養費の支給申請について」をお送りします。申請書は診療月の約2カ月後に発送します。手続きが済むまでは、医療機関に支払った領収書を失くさないように保管してください。
 申請窓口は、保険年金課国保グループです。

高齢受給者証をお持ちの方

 「高額療養費の支給申請について」をお送りします。申請書は診療月の約2カ月後に発送します。手続きが済むまでは、医療機関に支払った領収書を失くさないように保管してください。
 申請窓口は、保険年金課国保グループです。

詳細は、下記「高額療養費」のページをご確認ください。

質問5.国保の加入者が出産すると、お金が支給されると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか?

令和5年4月1日以降に出産された国保の加入者に対し、「出産育児一時金」として、50万円を支給します。

妊娠12週超(85日以上)であれば、死産・流産の場合でも支給します。
他の健康保険から出産育児一時金が支給されるかたには、国保からは支給されません。 

詳細は下記、「出産育児一時金」のページをご確認ください。

質問6.国保の加入者が死亡すると、お金が支給されると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか?

 ご葬儀を行った喪主に対して5万円を支給します。
 詳細は下記、「葬祭費」のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(国保担当)
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。