保育所・認定こども園(2号、3号認定)のご案内
ページID Y1000251 更新日 令和6年10月28日 印刷
保育所とは
保護者の就労や疾病などにより、家庭において十分保育することができない児童(保育を必要とする児童)を保護者にかわって保育することを目的とする施設です。
認定こども園とは
幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です(市内では、認定こども園弥富はばたき幼稚園および令和7年度から民営化されるひのではばたきこども園があります。)。
教育・保育給付認定
保育所・認定こども園を利用するためには「認定」を受けることが必要です。
認定は、居住地の市町村が行います。
認定の区分
保護者の就労などによる保育の必要性と、児童の年齢に応じて区分されます。
認定区分 |
対 象 と な る 子 ど も |
利 用 で き る 施 設 |
---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上の未就学児(2号認定を除く。) |
認定こども園・幼稚園 |
2号認定 |
満3歳以上で保護者の就労や疾病など により、保育を必要とする児童 |
保育所・認定こども園 |
3号認定 |
満3歳未満で保護者の就労や疾病など により、保育を必要とする児童 |
保育所・認定こども園 |
保育の必要量に応じた区分
2号、3号認定は、保護者の就労時間数などにより「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。保育料や延長保育の取り扱いも、この区分に応じて異なります。
認定区分 |
利用時間区分 |
内 容 |
---|---|---|
保育標準時間 | 1日11時間の枠の中で利用 |
就労の場合「週30時間以上かつ月120時間以上」 |
保育短時間 | 1日8時間の枠の中で利用 |
就労の場合「1日4時間以上かつ月12日以上」 |
※「保育標準時間」に該当する方でも、「保育短時間」希望される場合は、「保育短時間」として認定します。
保育を必要とする児童(入所基準)
児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する必要があります。
保育を必要とする理由 | 摘要 | |
---|---|---|
就労 | 居宅外・居宅内で労働するため、児童の保育ができない |
実際の労働時間で(休憩時間を除く。)1日4時間以上かつ1カ月12日以上の勤務が必要 内職は保育短時間のみ 自営手伝いは事業専従者に限る ボランティア・家事手伝いなどは対象外 |
妊娠・出産 | 妊娠中または出産後間がなく、児童の保育ができない | 出産または出産予定日の前2カ月、出産後2カ月のうち必要な期間 |
疾病等 | 病気もしくは負傷し、または心身に障がいを有している | |
介護等 | 同居の親族を常時介護または看護している | |
災害復旧 | 災害などを受けたため、その復旧の間、児童の保育ができない | |
求職活動 | 求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っている |
2カ月のうち必要な期間 保育短時間のみ |
就学 | 学校などに在学または職業訓練校などで職業訓練などを受けている | |
育児休業 ※ |
法令に基づく育児休業を取得している |
2歳児クラス以上で既に入所中(継続)の児童に限る 保育短時間のみ |
虐待等 | 虐待、DVのおそれがある |
※育児休業を理由とした新規入所の利用申し込みはできません。
入所年齢
4月1日現在の満年齢を適用します。
月齢8カ月を迎えた月の翌月1日から | 南部・桜・大藤・白鳥・栄南・西部・十四山保育所 |
月齢6カ月を迎えた月の翌月1日から | 認定こども園弥富はばたき幼稚園・ひのではばたきこども園 |
月齢3カ月を迎えた月の翌月1日から | 弥生保育所 |
保育時間
通常保育時間
保育の必要量(保育短時間・保育標準時間)により、保育時間が異なります。
平 日 |
保育短時間 |
午前8時00分~午後4時00分 |
全施設 |
保育標準時間 |
午前7時30分~午後6時30分 |
全施設 |
|
土 曜 日 |
保育短時間・ 標準時間 |
午前8時00分~午後1時00分 |
桜・大藤・白鳥・弥生・栄南・西部・十四山保育所 |
保育短時間 |
午前8時00分~午後4時00分 |
南部保育所・認定こども園弥富はばたき幼稚園・ひのではばたきこども園 |
|
保育標準時間 |
午前8時00分~午後5時00分 |
※土曜日の利用は、保護者のいずれもが土曜日に保育を必要とする理由がある場合に限ります。
延長保育
保護者の就労時間や通勤時間の都合などで、保育短時間・保育標準時間を超えて保育する必要がある場合は、申請書を提出することにより延長保育を利用できます。ただし、保育を必要とする理由のない日は利用できません。
※延長保育については、利用申請時間に応じた延長保育料が必要です。
※入所事由が求職活動・内職・育児休業取得中の児童や私的契約児は、延長保育を利用できません。
※認定こども園弥富はばたき幼稚園・ひのではばたきこども園の利用時間および延長保育料は、認定こども園弥富はばたき幼稚園にお尋ねください。
保育所入所申込のしおり
保育料(利用者負担徴収額)など
保育料などは、各家庭の課税状況に応じて決定されます。詳しくは、保育所等入所申込のしおり9ページから11ページをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 児童課 保育グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。