保育所のご案内
保育所とは、保護者の就労や疾病などにより、家庭において十分保育することができない児童(保育を必要とする児童)を保護者にかわって保育することを目的とする施設です。
支給認定区分
保育所などを利用するため、子どもの年齢や保育の必要性に応じて「支給認定」を受ける必要があります。
認定区分 |
対 象 と な る 子 ど も |
利 用 で き る 施 設 |
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1号認定 |
満3歳以上の未就学児(2号認定を除く。) |
認定こども園・幼稚園 |
2号認定 |
満3歳以上で保護者の就労や疾病など により、保育を必要とする児童 |
認定こども園・保育所 |
3号認定 |
満3歳未満で保護者の就労や疾病など により、保育を必要とする児童 |
認定こども園・保育所 |
※認定こども園とは、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。(市内では、認定こども園弥富はばたき幼稚園があります。)
利用時間区分
2号認定または3号認定については、保護者の就労時間などにより、利用時間が区分されます。保育料や延長保育の取り扱いも、この区分に応じて異なります。
認定区分 |
内 容 |
利 用 時 間 区 分 |
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保育標準時間 |
就労や就学を「週30時間以上かつ月120時間以上」行っている 場合、産前産後、疾病・障がい、介護・看護、家庭の災害、 虐待やDVのおそれがある場合 |
午前7時30分から午後6時30分 までの保育が利用可能 |
保育短時間 |
就労や就学を「1日4時間以上かつ月12日以上」行っている場合、 求職活動、産前産後、疾病・障がい、介護・看護、家庭の災害、 虐待やDVのおそれがある場合、育児休暇取得時の継続利用の場合 |
午前8時00分から午後4時00分 までの保育が利用可能 |
※土曜日の保育時間は上記とは異なります。
※育児休業については、既に保育所を利用している3歳児(年少クラス)以上の継続利用が必要な場合に限ります。
入所受付
入所希望月の前月20日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)までに、必要書類を市役所児童課へ提出して下さい。
新規入所の場合、前年11月頃に受付期間を設けます。
特別な支援が必要な児童
集団保育が可能な児童で発達の遅れや、病気・障がいなどによる特別な支援が必要な場合は、必ず事前に市役所児童課へご相談ください。
保育所入所申込のしおり
必要書類(一部)
その他にも、必要書類がございますので、本庁児童課までお越しください。
- 【認定児】子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書(児童台帳) (PDF 146.6KB)
- 【私的契約児】保育所入所申込書(児童台帳) (PDF 80.1KB)
- 就労証明書 (Excel 56.5KB)
- 就労証明書 (PDF 137.9KB)
- 就労証明書 記入例 (PDF 378.4KB)
- 就労証明書 記載要領 (PDF 141.2KB)
- 介護(看護)状況申立書 (PDF 92.0KB)
- 求職活動申立書 (PDF 122.7KB)
- 育児休業証明書 (PDF 58.8KB)
保育料
保育料は、各家庭の課税状況に応じて決定されます。詳しくは、保育所入所申込のしおり11ページをご覧ください。
退所
退所月の前月20日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)までに届け出てください。
届出期限後の提出は、保育料および給食費の日割り計算対象外です。
市外へ転出の場合は、転出月の月末まで入所可能です。(転出日は住民票の異動日と同じです)
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保育所退所届 (PDF 65.1KB)
入所した保育所を途中で退所する場合に提出(卒園時は不要)
所在地
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 児童課 保育グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。