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寡婦(夫)控除のみなし適用について

ページID Y1003001 更新日  平成30年10月1日  印刷

平成30年9月から保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します

利用者負担額(保育料)の算定において、申請に基づき未婚のひとり親世帯への寡婦(夫)控除を「みなし適用」し、申請のあった翌月から適用いたします。ただし、平成30年9月末日までに申請した場合は、9月分の保育料の算定から適用となります。

なお、婚姻歴があり、既に税法上の寡婦(夫)控除を受けている方や、年収が103万円以下で同居の祖父母などの市民税額により保育料を算定している方は、この「みなし適用」の対象とはなりません。

「みなし適用」の該当となっても保育料が変更とならない場合もありますので、申請をする前に必ず事前に弥富市役所 児童課 にご相談ください。また、必要書類の発行などに係る手数料は自己負担となります。

~ みなし寡婦(夫)控除とは ~

税法上の寡婦(夫)控除は、未婚のひとり親世帯の方は控除を受けることができません。この状況を解消するため、保育料の算定根拠である住民税について、未婚のひとり親世帯の方に対しても、寡婦(夫)控除をみなし適用し、適用後の住民税を基に保育料を決定します。

なお、税法上の控除は受けることはできませんのでご了承ください。

【対象者】

「婚姻によらずひとり親世帯となった方」で、保育料が発生しており、かつ、寡婦(夫)の要件を満たす方。

【みなし寡婦(夫)の要件】

所得を計算する対象となる年の12月31日現在および申請日現在、次の1、2のどちらかに該当している方。

 

1 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない母であり、生計を一にする子がいる人

上記1かつ、子を税法上扶養しており、合計所得金額が500万円以下の人

 

2 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない父であり、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下である。

 

※この場合の子は、総所得金額などが38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。

 【申請方法】

「保育料算定にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用申請書」に必要事項を記入し、戸籍謄本など必要書類を添えて、弥富市役所児童課までご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 児童課 保育グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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