入所・入園後の手続き
ページID Y1006293 更新日 令和7年3月31日 印刷
申請時の内容に変更がある場合
世帯状況、就労時間や場所、認定事由などの内容に変更がある場合、対象月の前月20日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)までに届出をしてください。保育料や支給認定事由などは、月毎の変更となりますので、提出期限を過ぎると翌月の変更ができない場合がありますので、変更がある場合は速やかに届出をしてください。
育児休業を取得する場合
育児休業を取得する場合は退所となります。ただし、既に保育所を利用している児童が2歳児クラス以上で、継続利用を希望する場合は、保育短時間で出産後1年以内に限り、認定児として継続利用が可能となりますので、育児休業証明書を提出してください。
なお、育児休業の対象となっている児童が保育所入所の申し込みをしたものの、やむを得ず待機となり、育児休業を延長することとなった場合は、育児休業の対象となっている児童が2歳になる日の属する月の月末まで継続利用が可能となります。
長期欠席する場合(市立保育所のみ)
2週間以上欠席する場合には「長期欠席届」を提出してください。
※欠席期間中も保育料は発生します。
※給食費などは月額料金のため、日割り計算できません。
1カ月以上欠席する場合には退所となりますので、「退所届」を提出してください。
退所する場合
保育を必要とする理由に該当しなくなった場合や転出する場合などは、退所月の前月20日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)までに届出をしてください。
届出期限後を過ぎた場合は、保育料および給食費の日割り計算対象外です。
また、市外へ転出の場合は、転出月の月末まで入所可能です(転出日は住民票の異動日と同じです。)。
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保育所退所届 (PDF 65.1KB)
入所した保育所を途中で退所する場合に提出(卒園時は不要)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 児童課 保育グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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