フロン類が使用されている家電製品の処分方法

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ページID Y1006828  更新日  令和7年10月10日  印刷

フロン類が使用されている家電製品の捨て方について

 家庭用の除湿器やウォーターサーバーなどで、一部の製品にて冷媒としてフロン類が使用されております。フロン類が中に入ったままの家電製品を市では処分することはできません。

 なお、エアコンや冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法対象品になりますので、処分方法が異なります。詳しくは下記URLをご確認ください。

処理方法

 製造メーカーや販売店に引き取りを依頼してください。製造メーカーや販売店が不明の場合は、下記方法でも処分することができます。

  1. フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼する。
  2. フロン類が取り除かれた製品に、証明書の写しを貼付けし、八穂クリーンセンターに持ち込む。

 八穂クリーンセンターへの持ち込み方法については下記URLをご確認ください。

フロン類充填回収業者

 愛知県における第一種フロン類充填回収業者は下記URLからご確認ください。業者によっては、家庭用の製品の取り扱いをしていない場合がございますので、事前にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 清掃対策グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。