エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 防災・安全・消防 > 防災 > 自助に関すること(家庭で、個人でできる防災) > 民間木造耐震改修費補助金、民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金について


ここから本文です。

民間木造耐震改修費補助金、民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金について

ページID Y1001421 更新日  令和5年6月15日  印刷

木造住宅耐震改修費の補助制度について

木造住宅耐震化の必要性

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災での震災による死者数は、災害発生後の疾病による 死者を含め6,434名に及びました。兵庫県警察本部の発表では死因の約84%は家屋の倒壊や家具の転倒による圧迫死であったことが報告されています。また、全・半壊住宅は約25万棟にも及び、住宅の倒壊率は建築年代の古い住宅ほど被害が大きかった とデーターにも出ています。

診断改修の考え方

耐震改修は、専門家による無料耐震診断を受けて頂き、その判定結果が判定値で1.0未満と診断された旧基準木造住宅について判定値を1.0以上とする耐震改修工事です。(耐震補強上有効な耐震改修工事とは、1.0未満と診断された階別方向評点を判定値に0.3を加算した数値以上とする工事)

補助金の額は?

耐震改修工事に要する費用に対し、1戸当たり最大100万円を限度とします。(耐震改修工事の着手前に、必ず申請が必要です。)
補助額の算出方法については、「弥富市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱」中の別表1及び別表2を参照ください。

税金の優遇措置について

旧耐震基準の住宅で、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行うと税金の減額措置が受けられる場合があります。

詳細は下記リンク先をご確認ください。

要綱・様式

民間木造住宅耐震シェルター整備費補助制度について

耐震シェルターとは?

住宅の地震対策としては、耐震補強が最も効果的であると言われています。しかしながら、経済的な理由等により大がかりな耐震改修が出来ない場合においては、家屋が倒壊しても一定の空間を確保し、生命を守ることが出来る装置として「耐震シェルター」があります。
耐震シェルターは、住宅内の一部に強固な箱型の空間(シェルター)を作ることにより、地震で住宅が倒壊しても寝室や睡眠スペースを守ってくれる装置です。既存の住宅に住みながらの設置工事や、耐震改修工事に比べて短期間での設置も可能です。

どんな制度なの?

指定の木造住宅耐震診断を受けて頂き、一定の判定基準以下の数値と診断された住宅で、高齢者又は障がい者が居住している場合において、耐震シェルターを整備する経費(一戸当たり一台・30万円を限度)を補助する制度です。

耐震改修工事等の一般的な流れ(参考)

(1)改修工事等のイメージづくり

建築士のイラスト

  • 耐震改修の場合、どうしたら(どこを改修したら)診断結果が1.0(一応安全)以上となるか?我が家の弱点を知り、弱点を克服するためにはどうしたら良いのかを、建築士のいる建築士事務所や最寄りの工務店などに相談してください。
  • 耐震シェルターについては、認定されたものでないと、補助の対象になりません。認定されたものから予算や現場条件にあったものを選択しましょう。

(2)見積もり、補強工事を依頼

  • 耐震改修工事については、3社以上から見積もりをとり、比較すると良いでしょう。
  • 耐震シェルターについては、いくつかの補助対象製品の見積もりをとり、取り扱い業者からメリット・デメリットについて説明を受けましょう。
  • 見積もりは、一式工事の金額ではなく数量や単価の記載された内訳明細書により工事金額が積み上げられたものが必要です。
  • 工事内容について、図面等に基づき十分な説明を受けましょう。

(3)改修内容、改修費用に納得した場合改修工事にかかる工事契約の締結・着工

  • 契約は必ず書面により取り交わしましょう。
  • 契約書の内容を確認しましょう。(金額・工期・工事範囲・数量等見積書との整合など)
  • 工事内容に変更が生じた場合は、納得がいくまで建築士等に説明を求めましょう。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市整備課 建築グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.