住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
ページID Y1000181 更新日 令和7年3月31日 印刷
既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、次の要件を満たす場合、改修工事後一定期間その住宅の固定資産税が減額されます。ただし、バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置など他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
対象となる家屋の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
対象となる耐震改修工事の要件
令和8年3月31日までの間に行われた建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事で、その改修費用が1戸あたり50万円を超えるもの
減額内容
当該住宅にかかる税額の2分の1(住宅1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)
減額される期間
改修工事が完了した翌年度1年度分
(注)「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する家屋については2年度分
減額を受けるための手続き
改修工事の完了後3カ月以内に必要書類を持参の上、税務課資産税グループへ申告してください。
必要書類
- 固定資産税(耐震基準適合住宅)減額申告書
- 耐震改修後の家屋が現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(注)
(住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書) - 改修工事の費用を証明する書類(領収書などの写し)
- 工事施工箇所を記した建物平面図などの写し
- 工事請求明細書の写し(工事の詳細がわかる書類)
- 耐震改修に係る補助金確定通知書の写し、耐震診断に係る報告の写し (「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」の場合のみ)
(注)証明書の発行主体
市都市整備課、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関および住宅瑕疵担保責任保険法人
下記の添付ファイルおよび国土交通省ホームページをご活用ください。
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固定資産税(耐震基準適合住宅)減額申告書 (PDF 91.2KB)
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固定資産税(耐震基準適合住宅)減額申告書 (Word 20.8KB)
- 【国土交通省】住宅リフォームにおける減税制度について(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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