家屋を取り壊したとき

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ページID Y1000177  更新日  令和7年3月31日  印刷

家屋を取り壊したときは「家屋とりこわし届」を税務課資産税グループに提出してください。
ただし、法務局において滅失登記の手続きをされた場合は提出不要です。
なお、固定資産税は1月1日現在の状況により課税されますので、1月2日以後に家屋を取り壊した場合でも、その年の固定資産税は納めていただくことになります。

様式

家屋とりこわし届

下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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