住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
ページID Y1000183 更新日 令和7年3月31日 印刷
一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行い、次の要件を満たす場合、工事完了後一定期間その住宅の固定資産税が減額されます。ただし、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減措置や耐震改修による固定資産税の減額措置が適用されている期間や既に省エネ改修工事による固定資産税の減額措置の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。
対象となる家屋の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートルである
対象となる省エネ改修工事の要件
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた現行の省エネ基準に新たに適合することとなる改修工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
該当する工事は、次の1から4の工事の1を含む工事を行うこと(外気と接するものの工事に限る。)
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減額内容
当該住宅にかかる税額の3分の1(住宅1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)
減額される期間
改修工事が完了した翌年度1年度分
減額を受けるための手続き
改修工事の完了後3カ月以内に必要書類・認印を持参の上、税務課資産税グループへ申告してください。
必要書類
- 固定資産税減額申告書(省エネ改修工事用)
- 現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明書(注)
熱損失防止改修工事証明書 - 改修工事の費用を証明する書類(領収書などの写し)
- 工事明細書や工事箇所の写真・図面など工事の詳細がわかる書類
(注)証明書の発行主体
建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関および住宅瑕疵担保責任保険法人
下記の添付ファイルをご覧ください。
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固定資産税(熱損失防止改修住宅または熱損失防止改修専有部分)減額申告書 (PDF 119.6KB)
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固定資産税(熱損失防止改修住宅または熱損失防止改修専有部分)減額申告書 (Word 21.9KB)
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熱損失防止改修工事証明書 (PDF 137.8KB)
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熱損失防止改修工事証明書 (Word 61.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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