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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID Y1000182 更新日  令和3年9月3日  印刷

高齢の方や障がいのある方が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行い、次の要件を満たす場合、改修工事後一定期間その住宅の固定資産税が減額されます。ただし、熱損失防止(省エネ)住宅改修に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減措置や耐震改修による固定資産税の減額措置が適用されている期間や既にバリアフリー改修工事による固定資産税の減額措置の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。

対象となる家屋の要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家住宅を除く。)
  2. 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である

対象となる居住者の要件

次のいずれかの方が居住していること

  1. 65歳以上の方(工事完了年の翌年の1月1日現在の年齢)
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障がいのある方

対象となるバリアフリー改修工事の要件

平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われた次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額内容

当該住宅にかかる税額の3分の1(住宅1戸あたり100平方メートル相当分までを限度)

減額される期間

改修工事が完了した翌年度1年度分

減額を受けるための手続き

改修工事の完了後3カ月以内に必要書類・認印を持参の上、税務課資産税グループへ申告してください。

必要書類

  1. 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修工事用)
  2. 居住者要件を満たすことを示す書類(介護保険被保険者証、障がい者手帳、療育手帳など)
  3. 改修工事の費用を証明する書類(領収書などの写し)
  4. 工事明細書や工事箇所の写真など工事の詳細がわかる書類
  5. 介護高齢課にて住宅改修費の支給を受けた場合は、支給決定通知書の写し

下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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