わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

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ページID Y1003055  更新日  令和8年7月15日  印刷

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内において地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組みとして平成24年度税制改正により導入されたものです。

わがまち特例の対象となる以下の資産について、弥富市税条例により課税標準の特例を定めています。

 ▶特例内容については、一部のみ掲載しておりますので詳細についてはお問い合わせください。

汚水または廃液の処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

 1.対象資産(償却資産)

汚水または廃液の処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場や事業場の汚水または廃液を処理する施設のことをいう。

2.取得時期

令和6年4月1日から令和10年3月31日の間に取得したもの

3.特例割合

課税標準額を2分の1に軽減する

下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

1.対象資産(償却資産)

下水道除害施設とは、公共下水道の機能を妨げ損傷するおそれのある下水を排出している使用者に対して、下水道法施行令で定める基準に従い、下水による妨害を除去するための施設のことをいう。

2.取得時期

令和6年4月1日から令和10年3月31日の間に取得したもの

3.特例割合

課税標準額を5分の4に軽減する

津波対策に資する港湾施設(地方税法附則第15条第20項)

1.対象資産(償却資産)

津波対策に資する港湾施設とは、津波防災地域づくりに関する法律に規定する市町村が作成した推進計画に基づき、新たに取得や改良された防潮堤、護岸、胸壁などのことをいう。

2.取得時期

平成28年4月1日から令和10年3月31日の間に取得したもの

3.特例割合

課税標準額を2分の1に軽減する

再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第24項)

1.対象資産

再生可能エネルギー発電設備とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を電気に変換する設備およびその附属設備をいう。

2.取得時期

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間取得したもの

3.特例割合

〈令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得〉

種類

区分

特例割合

太陽光発電設備

次世代型太陽電池 2分の1
風力発電設備 認定公募占有計画で設置 5分の3
港湾法に基づく占有許可 3分の2
水力発電設備 5000kw未満 2分の1
5000kw以上 4分の3
地熱発電設備 1000kw未満 3分の2
1000kw以上 2分の1
バイオマス発電設備 10000kw未満 2分の1

4.適用期間 

固定資産税が課されることとなった年度から、3年度分に限る

浸水防止用設備(地方税法附則第15条第27項)

1.対象資産

浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街の所有者または管理者が取得した、洪水時などの避難確保や浸水防止を図るための設備(防水板・防水扉・排水ポンプ・換気口浸水防止機)のことをいう。

2.取得時期

平成29年4月1日から令和11年3月31日の間に取得したもの

3.特例割合

課税標準額を3分の2に軽減する

4.適用期間

固定資産税が課されることとなった年度から、5年度分に限る

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

1.対象資産(家屋)

平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された、高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づき、都道府県知事の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅のことをいう。

2.特例割合

固定資産税額を3分の2に減額する

3.適用期間

固定資産税が課されることとなった年度から、5年度分に限る

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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