固定資産所有者が亡くなられたとき
ページID Y1004137 更新日 令和6年11月22日 印刷
固定資産の所有者が亡くなられた場合
固定資産を所有している方が亡くなられた場合、次のように課税されます。
1.課税年度の賦課期日(1月1日)以後に死亡された場合
所有者の納税義務は、相続人が承継するため、相続人が固定資産税を納付することとなります。(地方税法第9条)
2.課税年度の賦課期日(1月1日)以前に死亡されている場合
賦課期日までに相続登記が完了していないときは、その土地または家屋を現に所有している方(現所有者)が固定資産税の納税義務者となります。(地方税法第343条第2項)相続人が複数名いる場合には、当該固定資産は相続人全員の共有となり、連帯納税義務が発生します。(地方税法第10条の2)
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出のお願い
所有者が死亡された場合、相続人のかたに「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いしています。
相続人の中から、亡くなられた方の賦課徴収および還付に関する書類(固定資産税の納税通知書など)を受領する代表者を指定していただきます。(地方税法第9条の2第1項)
また、固定資産の所有者が死亡された場合、当該固定資産を現に所有している方(通常は相続人)が納税義務者となります。該当する方は、現所有者であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに申告していただくものです。(地方税法第384条の3・弥富市税条例第67条の3の2)
様式
様式は、市役所税務課の窓口にてお渡し、または下記のデータファイルをダウンロードしていただき、ご提出ください。なお、弥富市に死亡届の提出があった場合は、市役所税務課より相続人宛に申告書を郵送しております。
※相続登記がすでに完了している場合、この申告書の提出は不要です。
土地・家屋の所有者を変更するには
登記されている固定資産
固定資産税における土地および家屋の「所有者」は、原則的に登記簿に登記されている方であるため、登記のある固定資産については、管轄の法務局での所有権移転登記の手続きを行ってください。
管轄法務局:名古屋法務局津島支局 ☎0567-26-2423
【※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。】
令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けされました。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう、今のうちから備えましょう。
また、令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内に登記をする必要があります。
制度に関する詳細は法務省のホームページをご覧いただくか、司法書士会の「相続登記相談センター」(0120-13-7832)にお問い合わせください。
未登記の固定資産
登記のない(未登記)固定資産についての「所有者」は、市役所にて管理しておりますので、相続・売買などで所有権が変更となる場合には、弥富市役所税務課へ「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。
※原則的に、届出を受理した日付での変更となりますので、賦課期日までに所有権移転された家屋の固定資産税は、届出をした年の翌年度から所有者が変更されます。提出の遅れを理由とする過年度分の所有者の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いします。
様式
未登記家屋の所有者変更の手続き
所有権移転の原因により、添付書類が異なります。該当する原因において必要な書類を下記よりご確認ください。
相続の場合
- 遺産分割協議書または法的に有効な遺言書の写し
- 相続関係図(家系図)の写し
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
遺産分割協議書に戸籍謄本や印鑑証明書などが添付されている場合には、その書類を用いていただいて構いません。
契約(売買・贈与・交換など)による場合
- 契約書の写し
- 旧所有者の印鑑登録証明書
その他の場合
税務課資産税グループまでお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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