固定資産税の評価と価格
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地・家屋
土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えを行います。この評価替えの年度を基準年度と言います。最近では平成30年度がこの基準年度に当たり、すべての土地と家屋について新たな価格が決定されました。この決定された価格は、次回の基準年度となる令和3年度まで据え置かれます。
なお、土地の価格については、平成31年度、令和2年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
また、新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、土地の地目の変換、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でないときは、新たに評価を行って価格を決定します。
償却資産
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
償却資産の詳細については、下記のページをご覧ください。
縦覧と閲覧
縦覧とは、納税者の方が自己の土地や家屋の評価額を他の土地や家屋の評価額と比較することのできる制度です。縦覧期間中(毎年4月1日から第1期の納期限まで。ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。)に土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。
納税義務者の方は、自己の資産について固定資産課税台帳を閲覧することができます。なお、縦覧期間中は無料で閲覧することができます。
縦覧および閲覧の際は、身分証明書などの提示が必要となりますのでご持参ください。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
税額の算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
1月1日現在の固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
「課税標準額×税率(1.4%)=税額」となります。
そして、税額などを記載した納税通知書を納税義務者に送付します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
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