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所有者不明土地などに係る固定資産税について

ページID Y1004143 更新日  令和3年4月7日  印刷

所有者不明土地などに係る固定資産税について

近年、所有者不明土地や空家などが全国的に増加しており、固定資産税の課税上の問題に対応するため、令和2年度税制改正に伴い、次のとおり市税条例が一部改正されました。

1.現に所有している者の申告の制度化

所有者として登記または登録されている個人が死亡している場合、土地または家屋を現に所有している方(相続人など)は、氏名・住所などの必要な事項の申告義務が条例で定められました。

この制度化により、現所有者(相続人など)は「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を申告していただくこととなります。現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までにご提出ください。申告がなかった場合、10万円以下の過料に科す罰則規定も設けられています。

以下の様式をご使用ください。

2.使用者を所有者とみなす制度の拡大

 調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者をみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとなりました。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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