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新築住宅に関する減額措置

ページID Y1000179 更新日  令和2年4月7日  印刷

新築住宅(玄関・風呂・台所・トイレがある)で次の要件に該当する場合は、当該住宅の固定資産税が一定期間減額されます。

減額適用の要件

  1. 専用住宅または居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上の併用住宅である。(併用住宅とは居住部分と居住以外の部分とがある住宅)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下である。
  3. 令和4年3月31日までに新築された住宅である。

減額内容

居住部分の1戸あたりの床面積

  • 120平方メートル以下
    減額内容:税額の2分の1
  • 120平方メートル超え280平方メートル以下
    減額内容:120平方メートル分に相当する税額の2分の1

減額される期間

  1. 一般住宅(下記以外の住宅)
    新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅など(注)
    新築後5年度分

(注)耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法第二条第九号の三イもしくはロのいずれかに該当する建築物)

減額を受けるための手続き

次の書類を新築された年の翌年の1月31日までに、税務課資産税グループへ提出してください。

  • 固定資産税減額申告書
    固定資産税減額申告書については、家屋調査にお伺いした際に記入、申告していただきます。
  • 中高層耐火住宅などの場合、耐火建築物(注)などに該当する建物であることを明らかにする書類
    新築建物の耐火性能証明書(下記の添付ファイルをご覧ください。)

(注)耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法第二条第九号の三イもしくはロのいずれかに該当する建築物)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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