社会保障・税番号(マイナンバー)制度導入について
ページID Y1002318 更新日 平成29年1月23日 印刷
個人番号の取り扱いについて
社会保障・税番号制度が導入されることに伴い、申告書の提出にあたって本市が個人番号の提供を受ける場合、法律に基づいた本人確認(身分確認および番号確認)を行うこととなりました。個人の方が申告書を窓口で提出される場合は、下記の身分確認書類および番号確認書類を提示してください。
- 身分確認書類
(1)本人が提出する場合
個人番号カード、運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
または
健康保険証、年金手帳、敬老手帳、敬老パス、診察券、社員証、学生証などの中から2点
(2)代理人が提出する場合
(1)に掲げる書類に加え、委任状または法定代理人であることを証する書類
(3)税理士が提出する場合
税務代理権限証書と税理士証票
(4)税理士事務所の職員などが提出する場合
税務代理権限証書と税理士証票の写し
- 番号確認書類(本人以外の方が提出する場合は写し)
個人番号カード、通知カード、住所票の写し(個人番号が記載されたもの)など
- 郵送提出の場合は、上記の身元確認書類および番号確認書類の写しを同封してください。
- 電子申告の場合は、申告書に添付される電子証明書などにより確認を行います。
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総務部 税務課 資産税グループ
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