エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置(わがまち特例)の拡充について


ここから本文です。

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置(わがまち特例)の拡充について

ページID Y1003920 更新日  令和6年1月23日  印刷

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、固定資産税の課税標準の特例の拡充・延長が行われます。

特例の概要

 中小企業等経営強化法に基づき策定する「先端設備等導入計画」により取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について、適用対象などが変更されました。

改正前後の比較

 

改正前 改正後
対象者

1.先端設備等導入計画の認定を受けていること

2.中小事業者等※1(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること

※1「中小事業者等」とは

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人

・2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象となる設備等

・商品の生産もしくは販売または役務の提供のように直接供するものであること

・中古資産でないもの

生産性向上に資する指標が旧モデル比で1%以上向上する次の設備

(事業用家屋は除く)

●機械装置(160万円以上/10年以内)

●測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

●器具備品(30万円以上/6年以内)

●建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)

●構築物(120万円以上/14年以内)

●事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

生産性向上に資する指標が旧モデル比で1%以上向上する次の設備

●機械装置(160万円以上/10年以内)

●測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

●器具備品(30万円以上/6年以内)

●建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)

取得期限

令和5年3月31日まで

令和5年4月1日から

令和7年3月31日の間

特例措置

特例割合

当該先端設備等に係る固定資産税の課税標準を2分の1に軽減

※賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、3分の1に軽減

適用期間

当該先端設備等に新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間

※賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、5年度間(令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備は、4年度間)

必要書類

・固定資産税特例適用申請書(償却)

・先端設備等導入計画の写し

・先端設備等導入計画に係る認定書の写し

・投資計画に関する確認書の写し

※賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

※リース会社が申請を行う場合

・リース契約書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※固定資産税特例適用申請書(償却)については、「固定資産税の各種申請書」よりダウンロード出来ます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.