認定長期優良住宅に関する減額措置
ページID Y1000180 更新日 令和7年3月31日 印刷
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される「長期優良住宅」の認定を受けて新築された住宅については、新築住宅に関する減額の適用期間が延長されます。
減額適用の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される「認定長期優良住宅」である。
- 専用住宅または居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上の併用住宅である。(併用住宅とは居住部分と居住以外の部分とがある住宅)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下である。
- 令和8年3月31日までに新築された住宅である。
減額内容
居住部分の1戸あたりの床面積
- 120平方メートル以下
減額内容:税額の2分の1 - 120平方メートル超え280平方メートル以下
減額内容:120平方メートル分に相当する税額の2分の1
減額される期間
- 一般住宅(下記以外の住宅)
新築後5年度分 - 3階建以上の中高層耐火住宅など(注)
新築後7年度分
(注)耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法第二条第九号の三イもしくはロのいずれかに該当する建築物)
減額を受けるための手続き
次の書類を、新築された年の翌年の1月31日までに税務課資産税グループへ提出してください。
- 固定資産税減額申告書(認定長期優良住宅用)
固定資産税減額申告書については、家屋調査にお伺いした際に記入、申告していただきます。 - 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した「認定長期優良住宅であることを証する証明書」もしくは長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し。
- 中高層耐火住宅などの場合、耐火建築物(注)などに該当する建物であることを明らかにする書類。
新築建物の耐火性能証明書(下記の添付ファイルをご覧ください。)
(注)耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法第二条第九号の三イもしくはロのいずれかに該当する建築物)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。