住宅用地の特例
ページID Y1000184 更新日 令和7年3月31日 印刷
住宅用地とは
次のいずれかに該当する土地を住宅用地といいます。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(ただし、家屋の床面積の10倍の面積までの土地)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、居住部分が4分の1以上であるものの敷地のうち、敷地(ただし、家屋の床面積の10倍の面積までの土地)に下記の率の割合をかけて得た面積に相当する土地
家屋の種類と住宅用地の率
専用住宅
- 居住部分の割合:全部
住宅用地の率:1.0
下記以外の併用住宅
- 居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率:0.5 - 居住部分の割合:2分の1以上
住宅用地の率:1.0
地上5階以上の耐火建築の併用住宅
- 居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率:0.5 - 居住部分の割合:2分の1以上4分の3未満
住宅用地の率:0.75 - 居住部分の割合:4分の3以上
住宅用地の率:1.0
住宅用地に対する課税標準の特例
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまで)
- 小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地
- 一般住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)の場合、
200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。