住宅用家屋証明の申請
ページID Y1004459 更新日 令和3年11月11日 印刷
住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明とは、自己の居住用家屋を新築または取得した際に、登記(所有権保存登記・所有権移転・抵当権設定登記)にかかる登録免許税の軽減を受ける際に、法務局へ提出する証明書です。
手数料
1物件につき1,300円です。
手続き方法
「住宅用家屋証明申請書」および「住宅用家屋証明書」の必要事項をすべて記入したうえで、必要書類を添付して提出してください。
また、申請の際には、申請者の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付きのもの)の提示をお願いいたします(代理人が申請される場合は代理人の本人確認書類が必要)。
申請書と証明書の様式は下記の添付ファイルをご覧ください。
要件・必要書類
共通要件
- 個人の居住するための家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅の場合は、床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 区分所有の建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること。
建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅・分譲マンションなど)
- 建築後、使用されたことがないこと。
建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅など)
- 耐火建築物または準耐火建築物の場合、建築後25年以内であること。
- 耐火建築物以外の場合、建築後20年以内であること。
※建築後、上記年数を超えた家屋については耐震基準適合証明などが必要。
必要書類
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家屋種別 |
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個人が新築した家屋 |
建築後使用されたことのない家屋 |
建築後使用されたことのある家屋 |
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住民票(注1) |
〇 |
〇 |
〇 |
登記事項全部証明書または 登記完了証(注2) |
〇 |
〇 |
〇 |
建築確認済証および検査済証 |
〇 |
〇 |
ー |
売買契約書または売渡証書、 登記原因証明情報 |
― |
〇 |
〇 |
家屋未使用証明書 |
― |
〇 |
― |
特定認定長期優良住宅の 認定通知書 |
特定認定長期優良 住宅の場合 |
特定認定長期優良住宅の場合 |
― |
認定低炭素住宅の認定通知書 |
認定低炭素住宅の 場合 |
認定低炭素住宅の場合 |
― |
(注1)転入手続を済ませていない場合(未入居)は、本人による申立書の提出が必要となります。
(注2)登記完了証は、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限ります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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