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固定資産税とは

ページID Y1000174 更新日  令和3年4月7日  印刷

税金のイラスト

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。

  • 土地
    登記簿や家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 家屋
    登記簿や土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

なお、その場合には「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を税務課資産税グループに提出してください。

固定資産税の対象となる資産

土地

田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、事務所

償却資産

構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具・器具・備品の「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産」です。

なお、下記の資産については、原則として課税の対象となりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

償却資産の詳細については、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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