固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
償却資産の詳細は下記のページをご覧ください。
固定資産税を納める方(納税義務者)
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
- 土地
登記簿や家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方 - 家屋
登記簿や土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方 - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
なお、その場合には「土地・家屋を現に所有している者の申告書」を税務課資産税グループに提出してください。
様式
土地・家屋を現に所有している者の申告書
下記の添付ファイルをご覧ください。
土地・家屋の所有者を変更するには
登記されている固定資産
固定資産税における土地および家屋の「所有者」は、原則的に登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、固定資産税の納税義務者も変更となります。
未登記の固定資産
登記のない(未登記)固定資産に関しての「所有者」は、土地補充課税台帳または家屋補充課税台帳に登録された人となります。
未登記の固定資産については、市役所にて管理していますので、相続・売買などで所有権が変更となる場合には、「未登記家屋所有者変更届」の届出が必要となります。
未登記家屋の異動期日は、原則的に届出を受理した日付となり、所有権移転された家屋の固定資産税は、届出をした年の翌年度から所有者が変更されます。
未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の所有者の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。
未登記家屋の所有者変更の手続き
未登記家屋の所有者変更には、下記の書類をそろえた上で、未登記家屋所有者変更届を提出していただく必要があります。
相続の場合
- 遺産分割協議書または法的に有効な遺言書の写し
- 相続関係図(家系図)の写し
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
遺産分割協議書に戸籍謄本や印鑑証明書などが添付されている場合には、その書類を用いていただいて結構です。
契約(売買・贈与・交換など)による場合
- 契約書の写し
- 旧所有者の印鑑登録証明書
その他の場合
所有者の錯誤など相続にも契約にもよらない所有者の変更を行いたい場合には、税務課資産税グループまでお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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