マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税の減額措置
ページID Y1005801 更新日 令和7年3月31日 印刷
長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションについて、次の要件を満たす場合、当該家屋の固定資産税が減額されます。ただし、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
対象となる家屋の要件
築20年以上が経過している総戸数が10戸以上の分譲マンションのうち、過去に長寿命化工事を行っており、下記のいずれかに該当するもの
(1)管理計画認定マンションの場合
令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
対象となる長寿命化工事の要件
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した、マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替えを含む大規模な工事で、総務省令で定めるもの
(例)外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事
減額内容
当該家屋にかかる税額の3分の1(区分所有者ごと、1戸あたり居住用部分100平方メートル相当分までを限度)
減額される期間
当該工事が完了した日の属する年の翌年1年度分
減額を受けるための手続き
改修工事の完了後3カ月以内に必要書類を持参の上、税務課資産税グループへ申告してください。
なお、区分所有者(納税義務者)ごとに申告が必要です。
必要書類
- 固定資産税特例適用申請書
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 総戸数を確認できる書類(登記事項証明書等)
- (1)管理計画認定マンションの場合
修繕積立金引上証明書、管理計画の認定通知書
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
助言・指導内容実施等証明書
(注)証明書の発行主体
建築士、マンション管理士、住宅瑕疵担保責任保険法人など
下記の国土交通省ホームページをご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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