固定資産税の住宅用地特例の課税誤りについて
ページID Y1006857 更新日 令和7年9月29日 印刷
固定資産税の住宅用地特例の課税誤りについて
この度、固定資産税の住宅用地特例(※1)が適正に適用されず、税額に誤りが発生した事案が5件、判明いたしました。
本事案により、対象者の方に多大なるご迷惑をおかけするとともに、市民の皆様の本市税務行政ヘの信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。
今後は、正確な事務に努め、再発防止の徹底に取り組んでまいります。
※1 住宅用地特例とは、住宅やアパートなど家屋の敷地として利用される土地に対し、1戸につき200平方メートルまでは課税標準額が評価額の1/6となり、残りの対象部分は、課税標準額が評価額の1/3となる特例措置です。
1 問題が発生した経緯と原因
住宅用地特例は、専用住宅か、店舗等を併用した併用住宅かで、特例の割合が異なります(※2)。本事案は、家屋の建替えにより併用住宅が専用住宅となった時点において、特例の割合を見直す必要がありましたが、従前のままの特例を適用してきたものです。担当職員が所有権異動処理の確認中に、本件事案発見後、類似事例について再確認を行ったところ、加えて4件の誤りが判明しました。
本事案を誤ったのは、土地・家屋担当間の情報連携不足により、適正な特例の割合へ変更しなかったこと、特例の確認体制の不備が原因です。
※2 特例適用面積算出に用いる住宅用地の率(本事案関係部分のみ掲載)
家屋 |
居宅部分の割合 |
住宅用地の率(A) |
---|---|---|
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
併用住宅 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
1/2以上 |
1.0 |
※ 特例適用面積 = 家屋の用に供される面積 × A
2 今後の対応
対象となる方へは、個別訪問により謝罪し、本事案の内容をご説明の上、実情を確認させていただきます。その後、過納となる方へは返還金額が確定次第、速やかに還付手続きを行い、税額が増える方は適正な課税へ見直します。
なお、対象資産が、国民健康保険税資産割の算定基礎となっていた場合は、併せて国民健康保険税の還付手続きを行います。
・固定資産税額が減る方 : 4件(最大20年間分還付)
うち、国民健康保険税額が減る方 : 2件(最大20年間分還付)
・税額が増える方:1件
3 再発防止策
本事案と同じ誤りを発生させないよう、次の取り組みを徹底してまいります。
(1) 家屋担当が把握する家屋の新増築、取り壊しなどの情報を、特例措置の適用を行う土地担当に確実に伝える仕組みを再度徹底し、連携を強化します。
(2) 土地担当が行った特例措置の適用処理を、別の担当が再確認するチェック体制の強化を図ります。
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