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固定資産税の対象となる資産

ページID Y1000175 更新日  平成28年3月30日  印刷

土地

田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地など

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など

償却資産

構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具・器具・備品などの「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産」です。
なお、下記の資産については、原則として課税の対象となりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

償却資産の詳細については、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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