狂犬病予防注射の制度が変わります
ページID Y1007391 更新日 令和8年9月25日 印刷
狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、令和9年3月2日から制度が変わります
変更点1:3月2日から3月31日までの接種で翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止
毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付されます。
既に令和8年度の注射済票が交付されている場合でも、令和9年3月中に予防注射を接種した場合は、令和9年度の注射済票の交付はできませんのでご注意ください。
必ず令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に予防注射を受けさせ、令和9年度の注射済票の交付を受けてください。
| 交付する注射済票の年度 | 接種日 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日 ~ 令和9年3月31日 | 令和8年3月2日 ~ 令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日 | 令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日 |
| 令和10年度 | 令和10年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 令和10年4月1日 ~ 令和11年3月31日 |
変更点2:狂犬病予防注射の通年接種が可能となります
これまで、狂犬病予防注射は、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能になりました。
年1回の接種義務は変わりません。飼い犬の健康のため、毎年同時期に予防注射を受けさせましょう。
参考
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