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セーフティネット保証5号の認定について(業況の悪化している業種(全国的))

ページID Y1003803 更新日  令和6年7月1日  印刷

セーフティネット保証5号の認定について

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するために、セーフティネット保証制度の認定を行っています。

 セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

※注意

令和6年7月以降、運用見直しに伴い認定申請書様式が変更となっています。

概要

(1)5号認定の概要については、「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。

(2)申請にあたっては、まず、営んでいる事業が日本標準産業分類においてどの業種に該当するか、該当する業種を特定してください。いくつもの業種に該当する場合もあります。

(3)該当業種を特定したら、該当業種が属する中分類番号を確認してください。(2桁の業種番号01~99)

(4)次に「セーフティネット保証5号の指定業種に、(3)で確認した中分類番号があるか確認してください。指定業種リストに記載があるものが指定業種です。記載のないものは非指定業種となります。

セーフティネット保証5号(イ)

認定要件

 指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

必要書類

1.5号認定申請書(要件により申請書が異なる)  1部

一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

通常

イ-1

コロナ前比較

イ-4

創業者の認定申請用

(最近1カ月と最近3カ月比較)

イ-7

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が

属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

通常

イ-2

コロナ前比較

イ-5

創業者の認定申請用

(最近1カ月と最近3カ月比較)

イ-8

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の

売上高等に相当程度の影響を与えている場合

通常

イ-3

コロナ前比較

イ-6

創業者の認定申請用

(最近1カ月と最近3カ月比較)

イ-9

2.売上高内訳書(認定申請書に対応するもの)     1部

3.売上高内訳書の記載内容が確認できる資料(試算表等)    1部

4.直近の決算報告書(法人)または確定申告書(個人)の写し  1部

5.履歴事項全部証明書(法人、3カ月以内に発行されたもの)の写し     1部

6.許認可証等(許認可等を必要とする業種を営んでいる場合のみ)の写し  1部

7.委任状(金融機関が代理申請の場合のみ)          1部

申請様式(通常様式)

5号認定申請書(イ-1)

5号認定申請書(イ-2)
5号認定申請書(イ-3)

申請様式(コロナ前比較様式)

5号認定申請書(イ-4)
5号認定申請書(イ-5)
5号認定申請書(イ-6)

申請様式(創業者の認定申請用様式)

5号認定申請書(イ-7)
5号認定申請書(イ-8)
5号認定申請書(イ-9)

セーフティネット保証5号(ロ)

認定要件

 指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

必要書類

1.5号認定申請書(要件により申請書が異なる)  1部

一つの指定業種のみ、または営んでいる事業が全て指定業種の場合

ロ-1

主たる事業が指定業種に該当する場合

ロ-2

1以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合

ロ-3

2.原油等価格転嫁困難計算書(認定申請書に対応するもの)    1部

3.原油等価格転嫁困難計算書の記載内容が確認できる資料(試算表等)    1部

4.直近の決算報告書(法人)または確定申告書(個人)の写し  1部

5.履歴事項全部証明書(法人、3カ月以内に発行されたもの)の写し     1部

6.許認可証等(許認可等を必要とする業種を営んでいる場合のみ)の写し  1部

7.委任状(金融機関が代理申請の場合のみ)          1部

申請様式

5号認定申請書(ロ-1)

5号認定申請書(ロ-2)
5号認定申請書(ロ-3)

注意事項

・弥富市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

・当該認定が信用保証を確約するものではありません。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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