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セーフティネット保証2号の認定について(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

ページID Y1005856 更新日  令和6年2月13日  印刷

ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号が発動されました

お知らせ

 ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

(令和6年1月26日官報告示)

【指定期間】  令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

セーフティネット保証2号の認定について

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 詳細は、下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定要件

 次の要件を全て満たしていること。

  1. 法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地が弥富市であること。
  2. 経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、指定事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること。
  3. 事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1カ月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」という。)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2カ月を含む3カ月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比の10%以上であること。

申請書類 (各1部)

 1.2号認定申請書

  ・直接的な取引を行っていた場合 (様式第2イ)

  ・間接的な取引を行っていた場合 (様式第2ロ)

 2.取引依存度及び売上高等確認書

 3.取引依存度及び売上高等確認書の記載内容が確認できる資料 (試算表等)

 4.直近の決算報告書の写し (個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)

 5.履歴事項全部証明書の写し (法人、3カ月以内に発行されたもの)

 6.許認可証等の写し(許認可等を必要とする業種を営んでいる場合のみ)

 7.委任状(金融機関が代理申請の場合)

  ※ 必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

申請様式

留意事項

当該認定が信用保証を確約するものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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