大規模災害における罹災証明書交付について
ページID Y1006897 更新日 令和7年12月23日 印刷
罹災証明書について
災害によって住家などに被害があった場合、被災者の生活再建支援制度などを受ける際に必要になる「罹災証明書」を交付します。
証明事項は、災害による被害を受けた事実のみを証明するものになり、災害によって生じた被害に関する内容となります。
市民課では、申請の受付窓口および証明書の交付を行います。
申請の流れ
- 「罹災証明書交付申請書(第1号様式)」を提出する。
- 市が現地調査を行い、内閣府が公表する「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)の区分を判定する。
- 判定結果に基づき「罹災証明書」を交付する。
申請に必要な書類
- 罹災証明交付申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- 罹災の状況が判断できる写真(可能な場合)
- 位置図(可能な場合)
- 代理人が申請する場合は委任状
※ 必要に応じて追加の資料をお願いする場合がございます。
申請方法
本人による申請
「窓口」または「郵送」もしくは「あいち電子申請・届出システム」での申請
本人以外による申請(法人の場合も含む)
「窓口」または「郵送」での申請
証明書の交付
証明書の交付は現地調査を行った後、交付します。
災害の規模などによっては日数がかかる場合があります。
証明書交付の手数料は無料です。
注意事項
- この罹災証明交付事務における災害とは災害対策基本法第2条第1号に規定するものをいいます。
- 火災による「り災証明」ではありません。
- 被害認定調査(現地調査)前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理や片付けを行った場合、調査が困難になります。
あらかじめ、被害状況の写真を撮影し、保存をお願いします。 - 災害によっての被害が小さい場合、被害の原因の大部分が経年劣化であると判断されるような場合、罹災証明書の対象とならないことがあります。
- 災害発生の日から6カ月以内に申請してください。
- 郵送による交付を希望される場合は、返信用封筒(切手付き)をご用意ください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 市民グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
