被災者支援制度について
ページID Y1005768 更新日 令和7年12月23日 印刷
弥富市で申請できる被災者支援制度について
弥富市で災害にあった場合に申請できる支援制度についてまとめております。各種支援制度について、担当する窓口までご相談ください。
資金面の支援
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支援制度名 |
対象者 |
制度の概要 |
担当窓口 |
|---|---|---|---|
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個人住民税の減免 |
震災、風水害、火災などの災害によって被害を受けた方で、一定の要件に該当する方 |
個人住民税の減免を受けられる場合があります。 |
税務課 |
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固定資産税の減免 |
震災、風水害、火災などの災害によって、当該固定資産に10分の2以上の損害を受けた方 |
固定資産税の減免を受けられる場合があります。 |
税務課 |
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市税の徴収猶予 |
震災、風水害、火災などの災害によって被害を受け、その徴収金の納入、納付ができないと認められる方 |
個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税について、徴収を1年以内の範囲で猶予することができる場合があります。 |
収納課 |
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国民健康保険税の減免 |
震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財又はその他財産の額の10分の3以上(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を除く。)の損害を受けた方 |
損害の額や合計所得金額等に応じて国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。 |
保険年金課 |
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国民健康保険一部負担金の免除、減額、徴収猶予 |
震災、風水害、火災などの災害により死亡し、障害者となり、又は住宅、家財の額の10分の3以上(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を除く。)の損害を受けたときで、一定の要件に該当する世帯 |
世帯の実収月額に応じて、一部負担金の免除、減額、徴収猶予を受けられる場合があります。 |
保険年金課 |
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後期高齢者医療保険料の減免 |
震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財、又はその他の財産について10分の2以上の損害を受けた方 |
損害状況によって、被災日の属する月から12カ月以内の月割保険料の半分、又は全部を減免します。 |
保険年金課 |
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後期高齢者医療の一部負担金の免除 |
震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財、又はその他の財産について10分の2以上の損害を受けた方 |
損害状況によって、6カ月以内の期間一部負担金を免除します。 |
保険年金課 |
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後期高齢者医療保険料の徴収猶予 |
震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財、又はその他の財産について著しい損害を受けた方 |
6カ月以内で徴収の猶予を受けられる場合があります。 |
保険年金課 |
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国民年金保険料の免除 |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の額の損害を受けた方 |
申請に基づき国民年金保険料の納付が免除になります。 |
保険年金課 |
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介護保険料の減免 |
震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財又はその他の財産の額の10分の3以上(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を除く。)の損害を受けた方 |
前年の所得等に応じ、保険料の減免が受けられる場合があります。 |
介護高齢課 |
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介護保険利用者負担の減免 |
震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財又はその他の財産の額の10分の3以上(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を除く。)の損害を受けた方 |
前年の所得等に応じ、利用者負担の減免が受けられる場合があります。 |
介護高齢課 |
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災害弔慰金の支給 |
震災、風水害などの自然災害により、死亡した市民の遺族の方 |
生計維持者の死亡の場合500万円、その他の場合250万円の給付が受けられる場合があります。 |
福祉課 |
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災害障害見舞金の支給 |
震災、風水害などの自然災害により、負傷又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に心身に労災1級相当の障害を受けた方 |
障害を受けた方が生計維持者の場合250万円、その他の場合125万円の給付を受けられる場合があります。 |
福祉課 |
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災害援護資金の貸付 |
災害により、世帯主が療養におおむね1カ月以上要する負傷をした世帯、住居が半壊以上の損害の世帯、又は家財の損害額がおおむね3分の1以上ある世帯 |
所得の要件に応じ、世帯主の負傷や、住居、家財の被害状況等に応じて資金の貸付を受けられる場合があります。 |
福祉課 |
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災害見舞金 |
住居が半壊、半焼、又は半流失以上の被害、あるいは床上浸水等の被害を受けた世帯 |
給付の対象となる被害を受けたと認定された世帯の世帯主に対し、1万円を支給します。 |
福祉課 |
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弔慰金(日本赤十字社愛知県支部) |
災害及び火災により、被害を受け死亡した市民の遺族の方 |
死亡者1名につき1万円を支給します。 |
福祉課 |
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被災者生活再建支援制度 |
ある一定以上の災害において |
損壊の程度や、住宅の再建方法等に応じて、最大300万円(単数世帯は225万円)まで支援金が受けられる場合があります。 |
福祉課 |
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愛知県被災者生活再建支援制度 |
被災者生活再建支援制度が適用されなかった規模の災害において |
損壊の程度や、住宅の再建方法等に応じて、最大300万円(単数世帯は225万円)まで支援金が受けられる場合があります。 |
福祉課 |
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児童扶養手当の特別措置 |
震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財又はその他財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方で、所得により手当の支給に制限を受けていた方 |
所得による制限を受けず手当の支給が受けられる場合があります。 |
児童課 |
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障害児福祉手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当の特別措置 |
震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財又はその他財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方で、所得により手当の支給に制限を受けていた方 |
所得による制限を受けず手当の支給が受けられる場合があります。 |
福祉課 |
| 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 | 災害救助法が適用された災害において住家が半壊、半焼又はこれに準ずる被害を受けた方 |
雨水の侵入等により、被害が拡大する恐れがある住家について、現物をもって支給します。
材料費、労務費、修理事務費について ※現金給付は行わず、市が工事発注又は物資の支給を行います。 ※上記金額を超過した分は、申請者負担となります。 |
都市整備課 |
| 住宅の応急修理 | 災害救助法が適用された災害において住家が半壊、半焼又はこれに準ずる被害を受けた方で、自らの資金では応急修理することができない方 |
日常生活に必要な最小限度の部分に対し、現物をもって支給します。
材料費、労務費、修理事務費について ・準半壊の場合 ※費用は、市から修理業者へ直接支払います。 ※上記金額を超過した分は、申請者負担となります。 |
都市整備課 |
証明関係
| 支援制度名 |
対象者 |
制度の概要 |
担当窓口 |
|---|---|---|---|
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罹災証明書 |
住家(災害発生時において、現実に居住のために使用していた建物)が被災した方 |
住家の損壊程度について、市職員が被害認定調査を行い、被害の程度を証明します。 |
【被害認定調査】 |
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り災証明書(火災) |
所有、管理、占有する物件に対し、火災等を原因とした被害を受けた方 |
所有者の所有、管理、占有する物件に対し、火災等を原因とした被害を受けたことを証明します。 |
海部南部消防組合 |
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マイナンバーカードの再申請・交付 |
災害等によりマイナンバーカードを紛失、汚損等した方 |
マイナンバーカードの再申請・交付を受けることができます。 |
市民課 |
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国民健康保険資格確認書の再交付 |
災害等による紛失、汚損等を理由として資格確認書の再交付を受けたい方 |
紛失等を理由に資格確認書の再交付を受けることができます。 |
保険年金課 |
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後期高齢者医療資格確認書の再交付 |
災害等による紛失、汚損等を理由として資格確認書の再交付を受けたい方 |
紛失等を理由に資格確認書の再交付を受けることができます。 |
保険年金課 |
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介護保険被保険者証の再交付 |
災害等による紛失、汚損等を理由として被保険者証の再交付を受けたい方 |
紛失等を理由に被保険者証の再交付を受けることができます。 |
介護高齢課 |
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身体障がい者手帳・療育手帳の再交付 |
災害等による紛失、汚損等を理由として身体障がい者手帳・療育手帳の再交付を受けたい方 |
紛失等を理由に身体障がい者手帳・療育手帳の再交付を受けることができます。 |
福祉課 |
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精神障がい者保健福祉手帳の再交付 |
災害等による紛失、汚損等を理由として精神障がい者保健福祉手帳の再交付を受けたい方 |
紛失等を理由に精神障がい者保健福祉手帳の再交付を受けることができます。 |
福祉課 |
その他
| 支援制度名 |
実施基準 |
制度の概要 |
担当窓口 |
|---|---|---|---|
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応急危険度判定 |
地震等による災害を受けた建築物が多数発生し、市長が必要と認めた場合 |
被災した建築物について、余震による倒壊や、部材の落下などによって生じる二次災害防止のため、被害の状況を調査し、危険度の判定と表示等を行います。
判定結果
※いずれも応急的な調査であるため、余震等の影響により変化する場合があります。 |
都市整備課 |
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