介護サービスを利用するときには

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ページID Y1000390  更新日  令和7年3月31日  印刷

家族のイラスト

急速な高齢化とともに、介護問題が老後の最大の不安要因となっています。介護が必要になっても家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。


介護サービスを利用するためには、申請をして介護が必要であると認定されることが必要です。申請すると、訪問調査、認定審査を経て必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。

申請

申請者

本人または家族
(注)指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

必要なもの

介護保険被保険者証
医療被保険者証

訪問調査

介護を必要とする本人の心身の状況などを調べるために、訪問調査員が家庭を訪問し、本人や家族などへの聞き取り調査を行います。

審査

訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要度についての審査判定を行います。介護認定審査会は、保健、医療、福祉の専門家によって構成されています。

認定

介護認定審査会の判定にもとづき要介護状態区分を認定し、認定結果通知書と認定内容が記載された保険証を本人に送付します。

要介護状態区分

要支援1、要支援2

介護予防サービスが利用できます。

要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5

介護サービスが利用できます。

非該当

介護保険のサービスは受けられませんが、市が実施する介護予防事業を利用できます。

(注)申請から認定結果の通知までは原則として30日以内となっています。また、この申請から認定にかかる費用は無料です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。