介護保険負担限度額認定について
介護施設における食費・居住費(滞在費)の負担を軽くする制度
介護施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)やショートステイを利用される場合、下記に該当する低所得の方については、申請により負担軽減を行っております。令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から認定対象者等の見直しが行われております。
令和3年8月サービス提供分からの認定対象者
負担軽減の対象者および利用者負担段階
本人、配偶者(内縁関係を含む)および本人と同じ世帯員全ての方が市町村民税非課税であり、預貯金などの資産について下の図のとおり。
○第1段階:老齢福祉年金の受給者・生活保護の方
○第2段階:公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が80万円以下の方
○第3段階(1):公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方
○第3段階(2):公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が120万円超の方
段階 | 預貯金等金額 |
第1段階 | 単身1,000万円以下・夫婦で2,000万円以下 |
第2段階 | 単身650万円以下・夫婦で1,650万円以下 |
第3段階(1) | 単身550万円以下・夫婦で1,550万円以下 |
第3段階(2) | 単身500万円以下・夫婦で1,500万円以下 |
※2号被保険者で負担限度額申請をされる方の預貯金等金額は段階に関わらず単身で1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)になります。
提出時期
施設入所もしくはショートステイ利用者で食費・居住費(滞在費)の軽減を受けたいとき
※申請後に審査を行い、該当された方は申請月より適用させていただきます。
利用者負担限度額の変更に関して
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | ||||
ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |
第1段階 | 820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。
提出書類(令和3年8月サービス提供分から)
- (令和3年8月サービス提供分から)介護保険負担限度額認定申請書※両面を印刷してください (PDF 202.3KB)
- (令和3年8月サービス提供分から)介護保険負担限度額認定申請書※両面を印刷してください (Word 30.7KB)
-
委任状 (PDF 49.5KB)
※本人と別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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