エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 福祉・介護保険 > 介護保険 > 介護保険負担限度額認定について


ここから本文です。

介護保険負担限度額認定について

ページID Y1003922 更新日  令和5年2月3日  印刷

介護施設における食費・居住費(滞在費)の負担を軽くする制度

介護施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)やショートステイを利用される場合、下記に該当する低所得の方については、申請により負担軽減を行っております。令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から認定対象者等の見直しが行われております。

令和3年8月サービス提供分からの認定対象者

負担軽減の対象者および利用者負担段階

本人、配偶者(内縁関係を含む)および本人と同じ世帯員全ての方が市町村民税非課税であり、預貯金などの資産について下の図のとおり。

○第1段階:老齢福祉年金の受給者・生活保護の方

○第2段階:公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が80万円以下の方

○第3段階(1):公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方

○第3段階(2):公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が120万円超の方

段階 預貯金等金額
第1段階 単身1,000万円以下・夫婦で2,000万円以下
第2段階 単身650万円以下・夫婦で1,650万円以下
第3段階(1) 単身550万円以下・夫婦で1,550万円以下
第3段階(2) 単身500万円以下・夫婦で1,500万円以下

※2号被保険者で負担限度額申請をされる方の預貯金等金額は段階に関わらず単身で1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)になります。

提出時期

施設入所もしくはショートステイ利用者で食費・居住費(滞在費)の軽減を受けたいとき

※申請後に審査を行い、該当された方は申請月より適用させていただきます。

利用者負担限度額の変更に関して

利用者負担段階 居住費等 食費
ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 820円 490円

490円

(320円)

0円 300円 300円
第2段階 820円 490円

490円

(420円)

370円 390円 600円
第3段階(1) 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。

提出書類(令和3年8月サービス提供分から)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.