介護サービス計画の作成

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ページID Y1000391  更新日  令和7年3月31日  印刷

家族のイラスト

急速な高齢化とともに、介護問題が老後の最大の不安要因となっています。介護が必要になっても家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。


要支援、または要介護と認定されたら、在宅サービスか施設サービスかを選んで介護サービス計画を作成します。

在宅でサービスを利用

要支援

  1. 地域包括支援センター(注参照)に介護予防サービス計画を依頼
  2. 保健師等によるアセスメント、介護予防サービス計画作成、依頼届出書を市へ提出
  3. 地域包括支援センターで、介護予防サービス計画書を作成
  4. サービス事業者との契約
  5. サービスの利用開始

(注)地域包括支援センターとは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーが中心となって、介護予防のマネジメントや総合的な相談、支援、虐待防止などの権利擁護事業をおこなうところです。

要介護

  1. 居宅介護支援事業者に介護サービス計画を依頼
  2. 居宅サービス計画作成依頼届出書を市へ提出
  3. 介護サービス計画書の作成(依頼した事業者の介護支援専門員が、介護サービス計画を作成)
  4. サービス事業者との契約
  5. サービスの利用開始

施設へ入所してサービスを利用

  1. 介護保険施設と契約
  2. 介護サービス計画を作成(入所した施設で、介護支援専門員が利用者にあった介護サービス計画を作成)
  3. サービスの利用開始

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。