おむつ代の医療費控除に係る「おむつ使用証明書」及び「確認書」について(令和6年以降の年分に係る申告)
ページID Y1005208 更新日 令和7年3月31日 印刷
おおむね6カ月以上にわたり寝たきりの者について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、当該おむつに係る費用は、所得税・住民税において、医療費控除の対象となっています。確定申告の際には、「おむつ使用証明書(医師による証明)」または、市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」のいずれかが必要です。
1.「おむつ使用証明書」
おおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。(通常、証明書作成には費用がかかります。)
2.「おむつ代の医療費控除に係る確認書」
おむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する「おむつ使用証明」の代わりに、市町村長が発行する確認書です。
要介護認定を受けていること、以下の全ての条件を満たすことが必要です。
要件に該当するかどうかを事前に介護高齢課へお問い合わせください。
(1) おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合
ア 介護保険の要介護認定を弥富市で受けていること。
イ おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6カ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
ウ 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、 C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
エ 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。
(2) おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
ア 介護保険の要介護認定を弥富市で受けていること。
イ その際に使用した主治医意見書の作成年月日が、医療費控除の適用対象となる当該年中に該当していること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成されたもので、その有効期間が13カ月以上であること。
ウ 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、 C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
エ 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。
※おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合は、上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
※おむつを使用した当該年の途中におむつ使用者が死亡した場合、上記要件を満たすときは、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
※おむつを使用されている方の介護保険被保険者証に記載されている住所が弥富市以外の市町村の場合や、市外からの転入により前住所地の要介護認定をそのまま受けているなど、弥富市が主治医意見書を保有していない場合は、弥富市が確認書を交付することはできませんので、あらかじめご了承ください。
「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の申請方法
【必要な書類】 申請書(おむつ代の医療費控除に係る確認書)
【申請受付】 弥富市健康福祉部 介護高齢課窓口
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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