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おむつ代の医療費控除に係る確認書について

ページID Y1005208 更新日  令和5年2月3日  印刷

おむつ代の医療費控除に係る確認書について

おおむね6カ月以上寝たきりで、治療上おむつの使用が必要であると認められる場合のおむつ代は、所得税・住民税において、医療費控除の対象となります。申告の際には、おむつ使用証明書(医師による証明)または市が発行するおむつ使用の確認書のいずれかが必要です。

おむつ代の医療費控除を初めて受ける場合

医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。主治医の先生に記載を依頼してください。通常、証明書作成には費用がかかります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、申請により市が交付する「主治医意見書を確認した書類」にて申告をすることができます。なお、「主治医意見書を確認した書類」の発行可否には条件がありますので、介護高齢課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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