介護保険料、利用者負担の減免
ページID Y1002315 更新日 令和2年12月24日 印刷
災害に遭われたり、失業や事業を廃止したことによって収入が著しく減ったりした場合に、介護保険料や利用者負担を減免する制度があります。下記に当てはまる世帯の方は、介護高齢課へ申請してください。なお、申請の際に必要な書類などについては、介護高齢課までお問い合わせください。
介護保険料
理由
1.第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合
対象者
住宅、家財またはその他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を除く。)が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の3以上である者で、次のいずれかに該当するもの
ア 損害の額が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の3以上10分の5以下の者で
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
(ア) 世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの |
10分の5 |
(イ) 世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの |
10分の2.5 |
(ウ) 世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの |
10分の1.25 |
イ 損害の額が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の5を超える者で
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
(ア) 世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの |
10分の10 |
(イ) 世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの |
10分の5 |
(ウ) 世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの |
10分の2.5 |
理由
2.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
対象者
(1)当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの
ア 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
10分の7.5 |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
10分の5 |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
10分の2.5 |
イ 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
10分の10 |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
10分の7.5 |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
10分の5 |
(2)当該年中の収入金額の減少の見込額が前年中の収入金額の10分の5以上である者で、前年中の収入金額が520万円以下で、保険料の減免申請をした日の属する月までの3カ月間の生活保護制度の保護受給中に認定される世帯の平均収入充当額から勤労収入額の1割(月額13,400円を限度とする。)を控除した額(以下「収入充当額」という。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算出した最低生活費(以下「基準生活費」という。)の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
ア 基準生活費の100分の110以下 |
10分の10 |
イ 基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 |
10分の7.5 |
ウ 基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 |
10分の5 |
理由
3.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少した場合
対象者
(1)当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの
ア 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
10分の7.5 |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
10分の5 |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
10分の2.5 |
イ 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
10分の10 |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
10分の7.5 |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
10分の5 |
(2)当該年中の収入金額の減少の見込額が前年中の収入金額の10分の5以上である者で、前年中の収入金額が520万円以下で、収入充当額が基準生活費の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
ア 基準生活費の100分の100以下 |
10分の10 |
イ 基準生活費の100分の100を超え100分の110以下 |
10分の7.5 |
ウ 基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 |
10分の5 |
エ 基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 |
10分の2.5 |
理由
4.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合
対象者
(1)当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの
ア 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
10分の7.5 |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
10分の5 |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
10分の2.5 |
イ 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
10分の10 |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
10分の7.5 |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
10分の5 |
(2)当該年中の収入金額の減少の見込額が前年中の収入金額の10分の5以上である者で、前年中の収入金額が520万円以下で、収入充当額が基準生活費の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
ア 基準生活費の100分の100以下 |
10分の10 |
イ 基準生活費の100分の100を超え100分の110以下 |
10分の7.5 |
ウ 基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 |
10分の5 |
エ 基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 |
10分の2.5 |
理由
5.その他特別の理由により市長が認めた場合
対象者
減免の要件 |
減免割合 |
---|---|
市長が必要と認めた者 |
市長が必要と認めた額 |
備考
1.2の項から4の項までの区分に該当するときは、当該区分のうち第1号と第2号を比較し、減免割合の大きくなる区分を適用する。
2.同一人が同時に2以上の区分に該当するときは、当該区分のうち減免割合が最も大きくなる区分を適用する。
3.減額し、または免除する保険料の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。
4.減免の対象となる保険料は、当該年度に課すべき分とし、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては、条例第10条第2項の規定による保険料の減免申請をした日(以下「減免申請日」という。)以後に到来する納期に係る保険料の額に、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては、減免申請日以後に到来する法第135条第3項に規定する特別徴収対象年金給付の支払に係る保険料の額に限る。
利用者負担
理由
1.第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合
対象者
住宅、家財またはその他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を除く。)が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の3以上である者で、次の各号のいずれかに該当するもの
(1)損害の額が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の3以上10分の5以下の者で
給付の要件 |
利用者負担割合が1割の方の給付率 |
利用者負担割合が2割の方の給付率 | 利用者負担割合が3割の方の給付率 |
---|---|---|---|
ア 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯」という。)の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が500万円以下のもの |
97%
|
94% | 91% |
イ 世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの |
95% |
90% | 85% |
ウ 世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの |
93% |
86% | 79% |
(2)損害の額が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の5を超える者で
給付の要件 |
利用者負担割合が1割の方の給付率 |
利用者負担割合が2割の方の給付率 | 利用者負担割合が3割の方の給付率 |
---|---|---|---|
ア 世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの |
100% |
100% | 100% |
イ 世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの |
97%
|
94% | 91% |
ウ 世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの |
95% |
90% | 85% |
理由
2.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
対象者
当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの
(1)減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で
給付の要件 |
利用者負担割合が1割の方の給付率 |
利用者負担割合が2割の方の給付率 | 利用者負担割合が3割の方の給付率 |
---|---|---|---|
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
97% |
94% | 91% |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
95% |
90% | 85% |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
93% |
86% | 79% |
(2)減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で
給付の要件 |
利用者負担割合が1割の方の給付率 |
利用者負担割合が2割の方の給付率 | 利用者負担割合が3割の方の給付率 |
---|---|---|---|
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
97% |
94% | 91% |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
97% |
94% | 91% |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
95% |
90% | 85% |
理由
3.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少した場合
対象者
当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの
(1)減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で
給付の要件 |
利用者負担割合が1割の方の給付率 |
利用者負担割合が2割の方の給付率 | 利用者負担割合が3割の方の給付率 |
---|---|---|---|
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
97% |
94% | 91% |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
95% |
90% | 85% |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
93% |
86% | 79% |
(2)減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で
給付の要件 |
利用者負担割合が1割の方の給付率 |
利用者負担割合が2割の方の給付率 | 利用者負担割合が3割の方の給付率 |
---|---|---|---|
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
97% |
94% | 91% |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
97% |
94% | 91% |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
95% |
90% | 85% |
理由
4.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合
対象者
当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの
(1)減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で
給付の要件 |
利用者負担割合が1割の方の給付率 |
利用者負担割合が2割の方の給付率 | 利用者負担割合が3割の方の給付率 |
---|---|---|---|
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
97% |
94% | 91% |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
95% |
90% | 85% |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
93% |
86% | 79% |
(2)減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で
給付の要件 |
利用者負担割合が1割の方の給付率 |
利用者負担割合が2割の方の給付率 | 利用者負担割合が3割の方の給付率 |
---|---|---|---|
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの |
97% |
94% | 91% |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの |
97% |
94% | 91% |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの |
95% |
90% | 85% |
理由
5.その他特別の理由により市長が認めた場合
対象者
給付の要件 |
給付割合 |
---|---|
市長が必要と認めた者 |
市長が必要と認めた割合 |
備考 介護給付割合などの変更は、第10条の2第2項の申請をした日の属する月の翌月から当該年度末までの期間とする。
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