第十一回特別弔慰金の請求について
第十一回特別弔慰金の請求ついて ※まだ申請をされていない方
支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合において、次の順番による先順位のご遺族お一人に対し、第十一回特別弔慰金が支給されます。
支給対象遺族の順位
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母、(2)孫、
(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)前記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和5年3月31日まで
(なお請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 社会福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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