第十二回特別弔慰金の支給について

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ページID Y1002569  更新日  令和7年5月28日  印刷

第十二回特別弔慰金の請求ついて ※まだ申請をされていない方

支給対象者

戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合において、次の順番による先順位のご遺族お一人に対し、第十二回特別弔慰金が支給されます。

支給対象遺族の順位

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の  1、父母、2、孫、3、祖父母、4、兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)前記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面275,000円、5年償還の記名国債

請求期間

令和10年3月31日まで
(なお請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
 

必要書類

1、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

2、戸籍など(請求される方によって必要な書類が異なります。)

3、※委任状(委任状の提出により、手続きを代理人に委任することもできます。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 社会福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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