最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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ページID Y1007327  更新日  令和8年9月11日  印刷

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

追加給付についての概要

国が平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を踏まえた国からの通知に基づき、弥富市では対象となる世帯に対して保護費の追加給付を実施します。

対象となる世帯

1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯。

2.上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方を含む世帯、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた方を含む世帯、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。

 ※現在保護を受給していない世帯であっても、上記のいずれかの条件に当てはまる場合は追加給付の対象となります。
 ※亡くなられた方は、追加給付の対象外です。

手続きおよび支給時期

【保護受給中の世帯】
 ・手続きは不要です。令和8年9月頃に決定通知書の送付、生活保護費の受け取り口座に支給を行う予定です。
 ・ただし、平成25年8月から令和8年3月までの間に、別の自治体で生活保護を受給していた場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要となります。申出書の様式や受付方法については、当時生活保護を受給していた自治体にお問い合わせください。

【保護廃止世帯】
 ・過去に生活保護を受給していたが、現在は生活保護を受給されていない世帯(他市町村へ転出した世帯を含む)への追加給付は、追加給付の対象期間に生活保護を受給していた自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
 〇申出受付方法
  ・福祉課窓口にて申出書等の必須書類を提出してください。なお、郵送での提出も可能です。
   郵送による提出先:〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
            弥富市役所健康福祉部福祉課保護グループ
 〇申出受付期間
  ・令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(窓口受付は土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日の午前9時から午後4時まで。郵送は受付期間内の消印まで受付。)

必須書類
 ・申出書および同意書
 ・生活保護を受給していた当時の世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国籍の方の場合は全世帯員の住民票の写し
  ※原則として、発行から3カ月以内のもの
  ※他市町村にて保護受給中の場合は受給証明書の提出によることも可能
 ・申出者本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなどのうちいずれか1つ)
 ・申出者本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

必要に応じて提出する書類
 ・各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある方のみ)
 ・戸籍の附票の写し(生活保護受給当時の居所を証明できない場合)
 ・委任状(法定代理人以外の方が、代理人として申出を行う場合)
  ※委任状と合わせて、代理人に係る証明書類の提出も必要となります。
   など

お問い合わせ等

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
 受付時間:平日 9:00から17:00(※8月から10月は土日祝日も対応しています。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 保護グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。