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後期高齢者医療制度とは

ページID Y1000149 更新日  令和6年9月12日  印刷

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方および一定の障がいのある65歳以上の方が加入する高齢者の医療保険制度です。
老人保健法の全面的な改正により、それまでの「老人保健制度」から新たに「後期高齢者医療制度」として平成20年4月から始まりました。

運営は、愛知県のすべての市町村が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連合」が主体となって、市町村と協力して行います。
 ・広域連合  被保険者の認定、被保険者証の発行、医療の給付、保険料の決定など
 ・弥富市   被保険者証の引渡し、保険料の徴収、各種申請や届出の受付など

愛知県後期高齢者医療広域連合については、こちらをご覧ください。

被保険者

75歳以上の方

75歳の誕生日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。
保険証は誕生日の前月末までに郵送でお届けします。

65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方

広域連合の認定を受けることにより、加入することができます。加入される場合は保険年金課にて認定の申請をしてください。

一定の障がいがある方とは
  • 身体障がい者手帳 1~3級
  • 身体障がい者手帳 4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
  • 療育手帳 A判定(1・2度)
  • 精神障がい者保健福祉手帳 1・2級
会社の健康保険などの被扶養者だった方も対象になります

これまで国民健康保険や会社の健康保険の被保険者であった方はもちろん、会社の健康保険や共済組合などの被扶養者であった方も、後期高齢者医療に該当された時点で、それまで加入していた健康保険の資格は喪失となり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。(脱退手続きは、加入保険にご確認ください。)
 

後期高齢者医療被保険者証

被保険者全員に一人1枚、後期高齢者医療被保険者証(以下、「保険証」という)を発行します。
75歳に到達される方には、誕生日の前月末までに保険証が送付されます。この場合は交付のための申請は必要ありません。
愛知県外から転入された場合や、65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方が後期高齢者医療制度に加入する場合は、保険年金課での申請によって保険証を交付します。
保険証には自己負担割合が記載されていますので、医療機関を受診されるときは、必ず窓口に提示してください。

保険証の有効期限

保険証は1年ごとに更新され、有効期限は7月31日です。
新しい保険証は毎年7月末までに簡易書留でお届けします。

ただし、後期高齢者医療保険料の滞納がある方や、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで障害認定により後期高齢者医療に加入されている75歳未満の方は、保険証の有効期限が異なる場合があります。

保険証は住民票の登録地へお届けします

保険証は、原則、被保険者の住民登録地へお届けするため「転送不要」となっています。このため、郵便局へ転居・転送サービス手続きをされていても転送先へお届けすることはできません。
住民登録地以外へのお届けを希望する場合は、別途「送付先変更」の申請が必要となりますので、保険年金課へお越しください。

被保険者証の廃止について

現行の被保険者証は令和6年12月2日に廃止されます

現行の紙の被保険者証は、令和6年12月2日に廃止され、以降の交付(紛失などによる再交付を含む)はできなくなります。なお、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合などに変更がない限り、令和7年7月31日までご利用いただけます。

被保険者証の廃止以降は、マイナ保険証をお持ちでない方には、当面の間、申請によらず「資格確認書」を交付します。

資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、現行の被保険者証と同じように医療機関を受診できます。当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方、その他広域連合が必要と認めた方については、本人の申請によらず資格確認書を交付します。

被保険者証の廃止以降において、マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格などを記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。

自身の被保険者資格などが容易に把握できるよう、A4サイズのお知らせを交付します。なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診できません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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