後期高齢者医療制度の給付

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1000151  更新日  令和6年12月3日  印刷

後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさんが病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費など、下記のような給付が受けられます。

病気やけがの診療を受けたとき(療養の給付)

病気やけがでお医者さんにかかるときは、自己負担割合に応じて医療費のの1割、2割、3割負担で受診できます。
ご自身の自己負担割合は、資格確認書または資格情報のお知らせで確認してください。

入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)

入院したときは、食事代のうち1食分として定められた費用を負担していただきます。

療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費の支給)

療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を負担していただきます。

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

やむを得ずマイナ保険証または資格確認書を持たずにお医者さんにかかったときや、コルセットなどの医療用具を購入したときなどは、いったん全額自己負担しますが、あとから申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

1カ月に支払った自己負担が高額になったとき(高額療養費の支給)

1カ月に支払った医療費の自己負担が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、入院したときの自己負担は、限度額までの支払いで済みます。

高額医療・高額介護合算制度

介護サービスの利用料と医療費の自己負担の合算が高額になったとき(年額:毎年8月から翌年7月)は、設定された限度額を超えた分が支給されます。

訪問看護サービスを受けたとき(訪問介護療養費の支給)

主治医の指示で訪問看護を利用したときは、自己負担割合に応じて医療費のの1割、2割、3割負担で受診できます。

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたときは、広域連合は認めた場合に限り移送費が支給されます。

保険外の療養を受けたとき(保険外併用療養費の支給)

保険が適用されない、厚生労働大臣が定める先進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分(診療・検査・投薬・入院など)は自己負担分を除き保険外併用療養費として広域連合が負担します。

被保険者の方が亡くなったとき(葬祭費の支給)

被保険者の方が亡くなったときは、葬祭執行者の方に対して葬祭費5万円が支給されます。

災害で被害を受けたとき(一部負担金免除)

地震や台風などの災害で被害を受けたときは、一部負担金の支払いが免除される制度があります。

申請や届け出は市区町村の窓口へ!

後期高齢者医療制度は、広域連合が運営しますが、窓口業務は市区町村が行いますので、申請や届け出の受付などは、市区町村の窓口までお願いします。

弥富市の受付窓口

  • 弥富市役所 保険年金課 電話番号:0567-65-1111
  • 十四山支所 電話番号:0567-52-2111

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。