後期高齢者医療制度の保険料
保険料は被保険者全員が納めます。
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
これまで保険料を納付していなかった会社の健康保険などの被扶養者だった方も、75歳(一定の障がいがあると認定された方は65歳)になると、保険料を納めることになります。
保険料額は、制度を運営している後期高齢者医療広域連合(都道府県単位で市区町村が加入)が、年度ごとに決定します。
保険料はこのように決まります。
保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
所得割額+均等割額=一人当たりの保険料
(注1)所得割額は(総所得金額-33万円)×所得割率という計算式で算出します。
(注2)均等割額は48,765円です。
保険料の決まり方
愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- 均等割額と所得割率は2年ごとに広域連合にて見直されます。
- 老齢基礎年金や厚生年金などの公的年金収入だけの被保険者については、収入額が153万円以下の場合は所得割が課されません。
- 均等割額は被保険者全員に定額で課されますが、所得の低い方などについては減額措置があります。
- 保険料の賦課限度額は、被保険者一人当たり年64万円です。
広域連合内では「保険料率」は原則同じ
保険料率(均等割額と所得割率)は原則として県内均一です。
所得の低い世帯の方の保険料の軽減について
愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
こんなとき保険料の減免を受けることができます。
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められる場合があります。
- 災害により、住宅や資産に著しい損害を受けた場合
- 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
注意:減免には申請が必要となりますので、詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
保険料額の計算
愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページでは保険料額を試算することができます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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