後期高齢者医療制度の保険料
ページID Y1000152 更新日 令和6年7月1日 印刷
保険料は被保険者全員が納めます。
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
これまで保険料を納付していなかった会社の健康保険などの被扶養者だった方も、75歳(一定の障がいがあると認定された方は65歳)になると、保険料を納めることになります。
保険料額は、制度を運営している後期高齢者医療広域連合(都道府県単位で市区町村が加入)が、年度ごとに決定します。
保険料の計算方法
保険料は被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」の合計額になります。
所得割額 (総所得金額等-基礎控除額※)×所得割率 + 均等割額 = 一人当たりの保険料(年額)
※基礎控除額
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
- 均等割額と所得割率は2年ごとに広域連合にて見直されます。
- 老齢基礎年金や厚生年金などの公的年金収入だけの被保険者については、収入額が153万円以下の場合は所得割が課されません。
- 保険料率(均等割額と所得割率)は原則として県内均一です。
- 年度途中の制度への加入・脱退については月割計算となります。
詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
所得の低い世帯の方の保険料の軽減について
均等割額は被保険者全員に定額で課されますが、所得の低い方などについては減額措置があります。(申請が無くても自動的に適用されます。)
こんなとき、申請をすれば保険料の減免を受けることができます。
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められる場合があります。
- 災害により、住宅や資産に著しい損害を受けた場合
- 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
注意:減免には申請が必要となりますので、詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
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電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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