交通事故などにあったら(第三者行為の届け出)
ページID Y1002817 更新日 令和6年12月3日 印刷
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、原則として後期高齢者医療制度は使えませんが、届け出をしていただくことにより、後期高齢者医療制度を使って医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を一時的に立替え、あとで過失の割合に応じて相手方に費用を請求することになります。
ただし、相手方から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には必ず相談してください。
また、相手方に過失のない場合や、自損事故の場合でも後期高齢者医療制度を使う場合は届け出が必要となります。
詳しくは保険年金課福祉医療グループへお問い合わせください。
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