接種を受けた後に副反応による健康被害が起きた場合の救済制度

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ページID Y1006393  更新日  令和6年12月9日  印刷

接種を受けた後に副反応による健康被害が起きた場合の救済制度

 一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)は極めて稀ですが、避けることができないことから救済制度が設けられております。
 救済制度では、接種により健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金等の給付)が受けられます。
 また申請をお考えの方は、直接健康推進課までお問合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 保健企画グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-65-4300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。