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弥富市障害者虐待防止センター

ページID Y1000368 更新日  平成27年3月16日  印刷

障害者虐待防止法が平成24年10月1日からスタートしました。
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務付けられています。
弥富市では、この法律に基づき、福祉課内に「弥富市障害者虐待防止センター」を設置しました。
家庭や施設、勤務先などで障がい者への虐待に気づいたかたは、ひとりで抱え込まないで、すみやかに連絡してください。

通報・相談窓口

弥富市障害者虐待防止センター(市役所福祉課内)

電話番号:0567-65-1111(内線162) 生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ連絡をお願いします。
ファクス:0567-67-4011

(注)休日・夜間にお電話いただいた場合、当直が福祉課担当者に連絡し、福祉課担当者が通報者へ折り返し連絡します。

対象となる障がい者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)など

(注)障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。

障がい者虐待とは?

養護者による障がい者虐待

身近の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族や親族、同居人などによる虐待です。

障がい者福祉施設従事者などによる障がい者虐待

障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所などで働いている職員による虐待です。

使用者による障がい者虐待

障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待です。

虐待の種類

身体的虐待

障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由がなく障がい者の身体を拘束すること。

性的虐待

障がい者にわいせつなことをすること。または、わいせつな行為をさせること。

心理的虐待

障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。

放棄・放任

食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介護をしない、または必要な福祉サービスや医療、教育などを受けさせないなど、障がい者の心身の状態を悪化させること。

経済的虐待

本人の同意なしに財産や年金、賃金をつかうこと。または障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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